飼主がわかっているなら室内飼いに変更してもらうことでしょう。
直接頼むと角が立つようでしたら自治体の困りごと相談や環境課などに訴えて行政から指導してもらうこともできます。条例によって放飼い禁止となっていればなおよいですが、そうでない場合も迷惑行為としての通報は出来ます。通報者を相手に知らせることはありません。
またお庭が猫の好む環境になっているのかもしれませんね。
自衛手段を講じる場合は、庭で犬を飼う。
ニオイで忌避する市販品は猫が慣れてしまうと効果が見込めません。またクレオソートなど強烈なものは近隣に迷惑が及ぶことがあるのであらかじめ了承を得ておくことをお勧めします。
侵入出来無いようネットや柵を設置する。ただし建築法で認められた以上の高さにはできません。これは脱走防止の逆パターンですから近隣の地域猫活動や保護団体にも相談してみてください。
猫の習性に逆らわない方法を教えてもらいながらいろいろ試してみてください。長丁場になるかもしれませんから腰をすえてがんばってください。