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サマージャンボが当たるというドッキリを

ドッキリGPでやっていたのですが、こういった企画は訴えることができるのでしょうか。 いかにマネージャーを通して事務所が了承していたとしてもタレント本人が騙された、つまりは詐欺にあったのは事実です。 7億円とはいわなくても数百万円の慰謝料はとれないのでしょうか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.4

むしろギャラを受け取ってるんだから詐欺でもなんでもないですよね。

misumi8714
質問者

補足

ギャラを放棄し、「数百万円を請求します。

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1294/3027)
回答No.3

騙されたと詐欺は同じではありません。 貰えると思ったものが貰えなかったという事で騙された人に損害は出ていません。 騙し取って損害が出れば詐欺ですが、このドッキリでは詐欺にはなりません。

回答No.2

60歳 男性 本人が被害を受けたことを受理してくれればですが 心理的にどれ位の被害なのか立証が難しいですよね

  • KGS
  • ベストアンサー率24% (1324/5321)
回答No.1

詐欺罪というのは、簡単に言えばウソを言って金品を騙し取った場合に成立します。 ウソをつくだけでは詐欺罪にはなりません。 必ず金品を搾取したという事実が無ければなりません。 その番組は知りませんが、タレントから金品を騙し取ったのなら詐欺罪になりますが、もしそれが事実であれば慰謝料などではなく実刑になるくらいの重罪になります。

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