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AV男優さんが好き

私は今年18歳になる17歳の高校生です。 最近かっこよくて素敵だなと思ったAV男優さんがいて、Twitterやインスタなど全てのSNSをフォローしたり画像を頻繁に保存したりしています。 好きすぎてそのAV男優さんを推すためだけのTwitterアカウントを作りたいなと思ったのですが、私はまだ18歳にはなっていないですし、もしフォロワーさんに年齢を聞かれたりして本当の年齢を伝えたら、そんな年の子がAV男優を知っていて、推してるってどういうこと?と思われそうで心配です。ですが嘘をつくのも嫌です。 心配な気持ちとアカウントを作って好きだという気持ちを共有したり、ぶちまけたい気持ちが揺らいでいて苦しいです。 もしTwitterで繋がったAV男優を推している子が18歳未満だと知った時どう思いますか?釣りではありません、本気で悩んでいます。できれば女性の方にご回答いただけると嬉しいです。

みんなの回答

  • marukajiri
  • ベストアンサー率45% (504/1101)
回答No.3

18歳未満閲覧禁止のアダルトサイト、俗にいう「18禁」ですが、18歳未満は見てはいけないということなのですが、仮に18歳未満が閲覧してそれが発覚した場合、犯罪になってしまうのでしょうか? また、アダルトサイトのページで「あなたは18歳以上ですか?」という質問があり、「18歳以上です」をクリックすると閲覧できるような場合、18歳未満なのにそれを偽って18歳以上というところをクリックして閲覧した場合、何らかの犯罪になってしまうのでしょうか? 結論から言うと、いずれも犯罪にはなりません。そもそもアダルトサイトの閲覧には、飲酒や喫煙と異なり、法律上年齢制限はありません。ですので、18歳未満が閲覧したとしても法律上は全く問題ないのです。 ただ、サイトの運営側が、「18歳未満には閲覧させていませんよ」ということを世間にアピールするために、自主規制として18歳未満閲覧禁止と言っているだけです。ですので、18歳未満の人が18歳未満閲覧禁止のアダルトサイトを見ても法律上は犯罪にはなりません。 ただし、有料サイトの場合には課金がされ、支払い義務が利用者に発生します。この場合、通常「あなたは20歳以上ですか?」という質問がサイトにあり、成年であり支払い責任を果たせることを確認できないと有料のものは見られないようになっています。なぜこんなことをしているかというと、サイトの業者が未成年による虚偽の申告により損害をこうむるのを防ぐ為です。 民法では、未成年の単独行為による契約は、保護者である親が解除できるという法律がありますが、サイトが良心的なところであり、請求が正当なものである場合には、裁判になった場合でも契約は解除されず、虚偽の申告でサイトに損害を与えた側が支払いを免れない場合もあるのです。 ところでTwitterは、13歳以上であれば利用ができるはずです。今年18歳になるのなら、何も問題は無いはずです。法律的に問題があるという人がいたら、どの法律のどこに書かれていることなのかを明らかにしてくださいと言えば、相手は黙るしかないでしょう。(笑)

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30886)
回答No.2

こんにちは >そんな年の子がAV男優を知っていて、推してるってどういうこと?と思われそうで心配です。ですが嘘をつくのも嫌です。 だったらやめましょう。 だって、好きになったきっかけとか聞かれますよ? 共通に好きな人なんてほとんどいないと思うし いたとしたら、ちょっとおかしな趣味だと思われる可能性が 高いです。 あなたも同類って思われたら、物凄く損です。 何が良くてって普通の考えだったら思うんです。 あなたが遊んでる子って見られたら あなた自身にとってもマイナスです。 応援したいっていうのは、何も発信するだけではないのです。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12076)
回答No.1

迷惑ですね 中学生がタバコ推しのアカウントを作っていた、なんてバレたら叩かれるでしょう AV男優でも同じかと思います AV男優なら活動自粛させられる可能性もありえます

sukisukisukipi
質問者

お礼

貴重な意見ありがとうございます。18歳になったときにまたどうするか考えようと思います。