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パチンコ店で財布拾う
パチンコ店で財布を拾い直ぐにカウンターへ渡せば良かったのですが携帯がなり外に出てしまい、ふと財布の中身が気になり全額ではありませんが一万円取ってしまいカウンターへ預けてしまいました。 もし被害者の方が被害届出してれば捕まるでしょうか? 20年前に傷害で指紋採取されてます 財布の持ち主に謝罪と弁済したいのですがパチンコ店に連絡すれば持ち主さんの連絡先を教えて頂けるのでしょうか? 被害届が出てても出てなくても警察に行った方が良いでしょうかね 今は何てバカな事をしたかと悔やんでます。
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捕まるかどうか、だけで判断すると可能性はあります。が、被害届けを出すような事はおそらくないでしょう(元々自責で落とした上に全額でなく少額。また、届けを出したりの時間に見合わない金額)。届けが出て捕まっても不起訴になる可能性も高いと思います。 >財布の持ち主に謝罪と弁済したいのですがパチンコ店に連絡すれば持ち主さんの連絡先を教えて頂けるのでしょうか? 今の世は個人情報の漏洩を回避する傾向がありますので、おそらくは教えてもらえないでしょう。諦めるしかないと思います。 >被害届が出てても出てなくても警察に行った方が良いでしょうかね 警察に行って罪滅ぼししようとも、届けがなければ捜査もしてもらえないし、世の中には狂言で自白するような人間もいないわけじゃないので、門前払いでしょう。 >今は何てバカな事をしたかと悔やんでます。 その心を持って、盗った一万円はどっかの寄付に回すなど、贖罪の気持ちを自ら表すしかないでしょうね。
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- yoshi500214
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今の時代、自己主張が強いため、金額が多かれ少なかれ、被害届が出ている可能性は十分にあります。 パチンコ屋の防犯カメラは性能が優れています。 また、あなたはその店の常連さんですか? 常連さんなら名前や住所が分からなくても顔はしっかり店員さんに覚えられていますので、あなたが店に行った時点で警察に通報されます。 罪名は持ち主が財布を落とし、あなたが拾うまでの時間でも変わりますが、長い間拾われずにいたことはないと思いますので、あなたの罪は窃盗に該当すると思います。 傷害の経歴があっても、窃盗は初犯ですし相手に弁済して謝罪し許しを乞えれば微罪処分という処分で済む場合もありますよ。 後悔の念に苛まれているならば、勇気を出して警察に行ってみてはどうですか。
- clotho0045
- ベストアンサー率17% (58/328)
人間的に終わってるよね………… 目の前の財布を見て……中身を確認して窃盗してますからね(-。-;) 弁解の余地も有りません。 これが……お互いの中身が散らばって、拾い集めたら………混じってしまった 等なら理解は出来るけど…… 聞く迄もない…確信犯ですからどうぞ怯えて下さいませ┐(´д`)┌
- licky_charm
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拾った財布の中にあった1万円を使ったということなので、刑法254条「専有離脱物横領罪」に問われる可能性があります。 被害者の方が被害届を出していれば、間違いなく罪に問われるでしょう。 被害者と示談できれば略式起訴→猶予付きの罰金刑で収まると思いますが、 20年前の傷害が「犯歴」として残っているような事案であれば、自首であったとしても刑罰が重くなる可能性ありです。 カウンターは財布を拾ったホールさんだと思いますが、主さんがそのホールの貯玉会員だとしたら、 財布の持ち主が被害届を出して、警察がそのホールさんに照会(警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合、本人の同意を得ずに個人情報を提供できる)→主さんに対する捜査 の流れは起こり得ます。 主さんに抜かれた1万円が多いか少ないかは関係ないと思います。まず被害者の方がどう思われるかになりますので。
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
あなた次第です。「拾った時にすでにそれだけしか入っていなかった」と主張すれば、ネコババした証拠などありませんから、あなたが捕まることはありません。正直に言えば横領で逮捕される可能性があります。