未成年かどうか、親が親権を持っているかどうかです。
未成年の契約は保護者が無効にできます、もちろん解約もできますが、解約料が発生することはしないでしょう。
あと、本体を分割払いにしているばあい、支払いを止めると、本体代の割賦払いを止めることになり、借金を返さない扱いになります。
このケースだと、払わないと止まるよね、と、考えるような親なら、その子の人生が詰みます。
自由主義経済では、借金を踏み倒すことは、経済活動の根幹に関わる重大な犯罪のひとつです。
このため、累計3回の未払いで契約者は悪質契約者としてブラックリストにのり、すべての企業に共有され、ローンや借金ができなくなります。
社会的信用がゼロになるということです。
スマホ登場前にはこのリストに載る未成年者は数人しかいなかったのですがここ5年では100万人を超えてるみたいです。
奨学金も借りられなくなるので、子を割賦払い契約の契約者にすることはまともな家庭なら絶対に行いません。
累計罰なので、うっかり払い忘れをたまにやるのでも起こることですし、親の事故や病気、自己破産などでも子を巻き込むので有り得ない話です。
ご自身の契約が端末払い込みで、親にその支払いが握られているなら、絶対に逆らわないことです。
お礼
なるほど...ありがとうございます!