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Bluetooth機器の個人輸入
日本の代理店でまだ取り扱っていない商品(Bluetoothヘッドフォン) をその商品の公式サイト https://www.marshallheadphones.com/ から購入する場合、 サイトは日本への発送も行っており、個人輸入という形ではありますが 買うこと自体は特に意識せずにできると思っているのですが、 上記のようにBluetoothという無線機器において、 技適等の日本の法律といいますか、 商品の使用にあたってその辺は問題ないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
Bluetooth機器を日本国内で使用する場合は、技術基準適合証明(通称「技適」)を取得しなければいけません。 技適を受けていない製品を使用して電波が発射されると電波法違反になり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。 (但し、海外からの旅行者が個人での使用を目的に一時的に持ち込んだ機器で一定の技術水準を満たした機器であれば罪に問われない)
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- AsarKingChang
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回答No.1
あなたがそこから、「買うのは自由」です。 そして「所有するのも自由」ですよ。 技適なしなら、「電波を出した人」=あなた が違法な電波を出したことになるだけのことです。 自分で、技適を取得することもできますよ。 https://tech-blog.cerevo.com/archives/725/ (あくまで普通はやらないよね?ってだけでやることはできますので) 一番いいのは、相手に連絡して、日本の技適を 申請してもらうことではないでしょうか?
質問者
お礼
回答ありがとうございます アドバイス、参考にいたします
お礼
回答ありがとうございます。 Bluetooth機器が技適取得の対象かどうか 調べてもいまいちわからなかったのですが、 無線機器の範疇ということで、取得は必要なのですね。 つまり例に挙げた製品が日本の技適を既に取得しているのであれば 日本での使用は特に意識せずとも問題ないと (日本代理店での発売はまだされていないことから、恐らくまだ取得できていないのだろうとは思いますが)。 参考になりました。 ありがとうございました。