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アメリカ VISAについて
はじめまして 今年の夏、米国籍の米国人男性と結婚を予定している者です。 しかし、私は大学生のため現在は永住など考えておらずマリッジサーティフィケートのみをとり、私は日本彼氏はアメリカでお互い生活していく予定です。 その後、大学を無事卒業後にGCをとる予定です。 今年の夏、マリッジサーティフィケートのために渡米する場合この場合のVISAはどのようなものを取得すればよいのでしょうか? ちなみに、K1ビザは永住を考えている人ようであるともお聞きしました。 似たような体験をされ方や、分かる範囲で結構です。 教えていただければと思っております。 よろしくお願いします。
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- yuklamho
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Now, I cannot type in Japanese. 今年の夏、米国籍の米国人男性と結婚を予定している者です。 At first let me say congratulations. しかし、私は大学生のため現在は永住など考えておらずマリッジサーティフィケートのみをとり、私は日本彼氏はアメリカでお互い生活していく予定です。 Why do you have to get married now (why don’t you wait until you graduate?)? その後、大学を無事卒業後にGCをとる予定です。 今年の夏、マリッジサーティフィケートのために渡米する場合この場合のVISAはどのようなものを取得すればよいのでしょうか?ちなみに、K1ビザは永住を考えている人ようであるともお聞きしました。 Probably, in your case, you have to apply K1 visa, to get married with him. And after you get married, you can come back to Japan. When you move to the US, you can apply immigration visa. Another option I can think is: you can get married in Japan and he reports that to the US embassy in Japan. I am not sure if both of options are correct. I recommend you to ask immigration lawyer or the US embassy in Japan. http://kaikokusai.com/newpage55.html 日本での婚姻 日本人と外国人が日本国内で婚姻する場合は、日本の法律に従い市区町村役場に婚姻届を提出します。 届出は夫婦になるものどちらか一方、または代理人でも可能ですが、無用な誤解を与えないためにも、特段の事情がない限りは当事者2人で実際に役場の窓口に行くようにします。 窓口では婚姻する外国人のパスポートと婚姻要件具備証明書が必要になります(明文の規定はありませんが、実務上そのように行われています)。 市区町村役場への婚姻届が受理された段階で、正式に婚姻関係が成立します。そしてその後報告的に在日公館(大使館・総領事館等)にも婚姻届を提出します。 なお、市区町村への届出と在日公館への届出は順序が逆でも構いません。ただしその場合、在日公館への届出の時点では婚姻は成立しておらず、市区町村への届出をもって婚姻は成立します。 また、外国人同士が日本国内で婚姻する場合でも、日本人と同じように日本の市区町村役場に届出ることが出来ます。 そうすることで市区町村役場が発行する婚姻届受理証明書が法律婚を証する書面となりますので、在留資格申請で使用できるというメリットがあります。 ※ ただし外国人同士の婚姻の場合、在日公館への届出が先だとその時点で婚姻が成立しますから、市区町村役場には届出できなくなります(当事者双方が外国人の場合市区町村では報告的婚姻届を受理しません。)。 外国での結婚 日本人と外国人が外国で婚姻する場合は、その地の法律の定める方式によります。 その後3ヶ月以内に報告的に在外公館(日本大使館・日本総領事館等)へ婚姻を届出る必要がありますが、この届出を怠ると婚姻の事実が戸籍に記載されませんので注意が必要です。 例えば夫が日本人で妻が外国人の場合、戸籍に婚姻の事実が記載されていなければ、生まれてくる子供が嫡出の推定がされず、日本の国籍を取得できません。 ※ もし日本人の配偶者が届出をしてくれない場合、外国人でも届出は可能なのですが、市区町村によっては外国人からの届出は受理したがらないところもあります。そのような場合には是非ご相談ください。私ども行政書士が役場の担当者と交渉いたします。 婚姻と在留資格 婚姻の制度と在留資格制度は直接的な関係はありません。そのため在留資格を持たない不法滞在者でも婚姻自体は可能です。 ただし日本人と結婚をすれば「日本人の配偶者等」の資格を必ずもらえるわけではありません。むしろ「日本人の配偶者等」の申請者は、一定程度の偽装婚が混在する可能性があるため、入管も婚姻の真正性の審査には過剰なほど神経質になります。 結婚はできたが在留資格が取得できないということにならないように、婚姻およびその後の在留資格変更申請までを計画的に行う必要があるでしょう。 ※ 海外で挙式をした場合などでは、在留資格認定証明書交付申請により外国人配偶者を呼び寄せることになります。 また、オーバーステイの外国人との婚姻では在留特別許可を求めることになります