預かるだけの場合は「預かり」または「一時預かり」等といいます。
「里親」の場合は、自分のうちの猫とし、生涯(猫の)責任をもって
世話をするということになります。
なので、たとえば高齢(60歳を超えているなど)の場合は
里親になる事自体を断るボランティア団体などもあります。
猫が20年生きると仮定して、面倒を見きれないとか、
飼い主が入院や施設に入るなどで飼えなくなり、
家族が外に猫を捨てたりするケースも増えているのもあります。
(飼い主がいない場合家の管理をするひとが外に出してしまうなど)
故意に死なせたり迷子にさせた場合は動物愛護法に抵触するかと思います。
故意に迷子、という場合は「動物の遺棄」になると思われますので。
ただ、予想もしてなかったのに脱走をしてしまった、脱走対策は
きちんとしていたのに...という場合は貰い受けた所などに相談して
一緒に探してもらったりということもあるみたいです。
また、死んでしまったり、というのも何らかの病気などで
手をつくし、自分の出来る限りのこと(病院に連れて行ったり)を
したのにだめだった...という場合は罪にはならないです。
寿命というのもありますので。
定期的に猫の情報を送って欲しいとか、様子を見に来るというのは
ボランティア団体や、個人のかた、いずれもその団体個人によります。
(虐待したり、すぐに飽きたり捨てたりして、また新しく
もらって...ということもけっこうあるからです。
最近も里親になっては虐待して殺していたという男が逮捕されましたよね。
そういうのをなくそう、ということからのようです)
ある程度の年齢の方の場合は、たとえば経済的にはゆとりがあるとしたら
預かりさんになるひともいらっしゃるみたいですよ。
そういうときに、これまた子猫ではなくてある程度の年齢の猫を
預かったりしている場合は、なかなか里親が見つからず、
実質そのうちの猫みたいに暮らしているところもあるみたいです。
どうしても里親になりたいという場合は、高齢の猫で、自分が
最後まで飼いきれる猫を、という風に希望なさるか、
もしくは上記のようにボランティア団体に相談し、猫と一緒に暮らしたい、
ということで預かりボランティアを希望されてもいいのかもしれません。
(絶対に猫の里親が見つからないとはいいきれないところではありますが)
お礼
ありがとうございました。 色々な方法がありますね。どのような方法にしても飼い主の年齢がじゃまをしますね。。。。。