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携帯の個人信用購入あっせん契約について

行方のわからない旦那がiPhone6を使用していました。引っ越しに伴い、片付けていると契約書類等が出て参りました。(婚姻前のものです。)docomoのiPhone6で、「個人信用購入あっせん契約」とありました。契約時には0円だったようですがこれは分割で端末代+利用料金を支払うということで合っていますでしょうか。 また、2年(24回)の契約ですのでまだ1年経ちません。この端末を売却している可能性があるのですが、するのは違法と思って良いのでしょうか。 (回線は利用停止の状態で、そろそろ強制解約になるかと思います。)

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

名義人が旦那であれば、旦那の責任ですので考えなくて良いかと。 個人名義で契約されていて、個人名義の口座からお金が落ちるようになっているならこちらがどうこういう立場にはありませんので。 個人信用購入あっせん契約とは、いわゆる分割購入の契約です。 契約時ゼロ円は「実質ゼロ円」か「一括ゼロ円」かで意味が異なります。 よく「私のスマホはゼロ円だったんだ」と言ってる人がいますが、実質はスマホの代金を分割にしてその分の割引を実施(月月割など)して、「みかけをゼロ円」にする「実質ゼロ円」が横行しています。 しっかりと請求明細を見れば「スマートフォンの本体代金」として月2,000円などが請求に上がっていて、それを相殺する形で2,000円が割引されて書かれているはずです。 個人信用購入あっせん契約では所有権そのものは個人に移っていますので、そのあと壊そうが売却しようが、「あっせん契約上の分割代金」を支払えば違法性はありません。 ただし、ソフトバンクの契約を打ち切ると月割の「実質ゼロ円」を構成していた割引を外されるほか、場合によっては残金を一括で支払うように求められます。(月割は購入した端末ごとに設定されているだけで、割引自体は「通信契約」に付属するので通信契約が切られない限り継続します)

opukustan
質問者

お礼

とても丁寧にありがとうございました!! 勉強になります。

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  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1660/3617)
回答No.1

>契約時には0円だったようですがこれは分割で端末代+利用料金を支払うということで合っていますでしょうか。 実質負担額0円でしょうね 形式的には分割ですが、月々の端末代と同額の割引によって2年後に割引額が端末代と同額になるので実質0円になります 途中で機種変や解約をすると割引が無くなるので実質0円では無くなります >この端末を売却している可能性があるのですが、するのは違法と思って良いのでしょうか。 約款には、契約後は支払い途中でも端末は契約者の物という意味合いの記載が有ったと思います なので端末を売却しても違法ではありません

opukustan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 支払い途中でも売却できるのですね。確認してみます。

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