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セルビンやお魚キラーの使用について

よく渓流沿いのキャンプ場でキャンプをして、子供と川遊びをするのですが、 なかなか手持ちの普通の網では川魚を捕まえることはできません。 そこで、今度、セルビンやお魚キラーを使用しようと思うのですが、 これって漁業権の問題で違反になりますか? 川魚はなかなか捕れないと思うし、捕まえたとしても子供と観察した後、リリース予定です。 ちなみによくキャンプするのは道志川や丹沢などです。 あとよくキャンプ場で見かけるのですが、 遊魚証を購入せずに、子供と釣りをしてウグイやニジマスなどを数匹程度釣って、 食べたり、リリースしている人がいますが、本当は違反ですよね? (遊魚証を売っているキャンプ場の管理者も注意しないし、大目にみている?)

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  • saltmax
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回答No.1

遊魚券以前の問題で 都道府県知事が許可している漁法でしか 漁業、遊魚はできませんよ。 お魚キラーや、セルビンは水産庁の禁止漁具だったと思いますけど 県庁の内水面漁業の担当に確認してください。 http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/kisoku/todo_huken/ ここに載っている方法だけです。 内水面の遊魚券は漁業権の侵害に対する許可なので その場所の漁業権をもっている漁協単位です。 通常、竿釣りの場合、12歳以下の小学生の子供の券というのはないので 子供が竿釣りする分には券はなしでもいいと思いますが、権利をもつ 漁協に確認してください。 http://www.suikeikai.jp/keiryujitentanzawa7 http://doshi-kanko.com/fishing/index.html

その他の回答 (1)

  • saltmax
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回答No.2

ちなみに権利侵害とリリースはまったく関係ないので 全数リリースしたとしても大人が許可された漁法で遊魚するのなら 遊魚券は必要です。 たも網で魚を取るのも大人がやれば券は必要な場合が多いです。 数や体長制限もありますが、水から上げた時点でアウトという考え方が 一般的です。