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あややのCMに便乗、法的にまずいですか?(urlを削除しました)

女性ファッション関連のサイトを運営していますが、リニューアルにあたりプロモーションFLASHを制作しました。 あややが出演しているグリコ「プリッツ」TVCM「つっぷり・ドスコイ篇」に便乗して動きを真似ているのですが、それって法的にまずいのでしょうか? キャラクターはオリジナルで真似ているのは振り付けと服装だけです。元のCM自体もキルビルの服装と相撲の型の真似なので、少なくとも著作権には触れていないと思うのですが・・・。

みんなの回答

noname#12142
noname#12142
回答No.6

A5のdovinvaです 先方に確認をとられて帰ってきた返事がその内容ですと、 いささかムカッときますね(汗) しかし、それが不当な物になるかどうかは 実際に裁判にならないと判決が出ないような気がします。 貴社にとってデメリット以外のなにものでもないと思います。 先方が難色を示されているようなので 避けて通るのが吉だと思います。

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質問者

補足

このようなパロディが横行しては困るという事情はわからないではないですが、少なくとも不正競争防止法というのは、お門違いの法律のような気がします。社会>法律のカテゴリーで再度質問してみます。

noname#12142
noname#12142
回答No.5

まずはグリコの広報に問い合わせてみる事をお奨めします。 その際、作品が仕上がっていると、具体的に 「これはやめてくれ」とか、「この衣装のデザインはまずい」 等の意見をもらえると思います。 実際、パロディならば問題ない事も多いのですが、 念には念を入れておかれるのがいいかと思います。

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質問者

補足

当社としても悪意でやっていることではなく、より話題が広まって、お互いにメリットになるのではという腹積りですが、大企業にとっては、うるさいだけでしょうね。とか考えていたら、先方のお客様相談室からメールで返事が着ました。 >このアイデアは当然、江崎グリコのプリッツの広告用として開発されたもので、貴社がこのアイデアにフリーライド(ただ乗り)して使用することは、不正競争防止法上も、疑義のあることと、当社は考えております。 不正競争防止法を持ち出すのは、同業でないので違う気がするのですが、その辺お詳しい方はいらっしゃいませんか?

  • tomuo2
  • ベストアンサー率47% (23/48)
回答No.4

こんにちは。 真面目なこというと、全く問題ないとは言えないと思います。 日本の法律ではパロディは許すとは書かれていませんし、 CMの服装がキルビルやブルースリーのパクリだから、CM自体を真似ていいことにはなりません。 動きや見た目を含めての映像作品として、真似ているかどうかによって著作権に触れるかどうかが判断されると思います。 一番良いのは、問題ないか著作権者に許可をとることですが、 著作権者からの抗議や、あかの他人からの批判などトラブルを避けたいのであればパロディはやめておいた方が無難だと思います。 ただ著作権法違反は親告罪(告訴がなければ、刑事裁判をすることができない犯罪)なので、著作権者が訴えないのであれば違反していてもそれはそれで問題ないです。

回答No.3

灰色でしょう。 パロディ、オマージュでも訴えられて損害賠償の判決を受けた判例があります。

  • PEPSI
  • ベストアンサー率23% (441/1845)
回答No.2

まるっきり問題ないです。 キルビルの衣裳だってブルースリーの真似ですし(笑) 一応広告デザインの仕事をしているので著作権にはある程度知識を持っているつもりです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 真似ているのは振り付けと服装だけです。 振り付けを考えた人や、服装をデザインした人はどう思うでしょうか? 質問者さんは自分で考えたデザインなどを真似されても平気ですか?それが非常に人気が高く、お金を払ってでも使わせて欲しいというようなものだった場合は? > CM自体もキルビルの服装と相撲の型の真似なので、 こちらはキルビルの著作権者に許諾を取っている、著作権料を支払っているという可能性は?

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