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Facebookのなりすましへの対処方法

Facebookになりすましで登録されてしまいました。 やった人は分私と以前トラブルがあった人で、Facebookに登録している私の知人などにあることないことふきこんで、私の評判を落とそうとするのが目的と思われます。 私の友人が気づいて、それは未然に防げましたが、プロフィールの誕生日など、個人情報を勝手に使われて怒りを感じます。 できればきちんと責任をとって貰いたいと思っているのですが、法的に、最大どこまでの罪が問えるでしょうか?また、どんな手段で訴えることができるでしょうか? 法律に詳しい方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ddeana
  • ベストアンサー率74% (2976/4019)
回答No.1

下記の記事が参考になるかと思います。抜粋すると以下の3点かと。 http://www.bengo4.com/topics/966/ 1.あなた本人の情報を入力して偽アカウントを作る行為(会員契約の申込みをする行為)は、私電磁的記録不正作出罪(5年以下の懲役または50万円以下の罰金)になる可能性がある。 2.偽アカウントを使って何らかの情報を発信した場合、名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金)や、信用毀損罪・業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)になる可能性がある。 3.あなたが民事で精神的苦痛や名誉棄損で訴えることも可能。内容によっては100万円ぐらいの判決が出る場合もあり

ako0822ako
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたがありがとうございます。 それなりの罪にはなるようで、安心しました。 hatopopo7さんが書かれているように、個人特定ができないということであれば、これらの罪まで問うことはできないかもしれませんが、状況証拠はありますので、相手に「これほどの罪である」ということを言うことで、締めておけると思います。 今回は法律関係のことが知りたかったので、それについて回答していただいたddeanaさんをベストアンサーにさせていただきました。

その他の回答 (1)

回答No.2

ご苦労お察しします。 私は会社に入社した時に半強制的に実名アカウントをとらされました。今回のようなトラブルを回避するためで、必要ない人は作成後すぐに停止状態にしました。その時の人事(?)の説明では、 •なりすましで個人の信用を著しく損ね、それが会社の信用に影響した時には最悪、解雇の対象になりかねない。 •アカウント作成者の個人特定はほぼ不可能。 •今回アカウント作成しなかった社員はトラブルにあったらすぐに警察署に被害届を出して本人でないことを意思表示すること。 のような内容でした。友人関係も大事ですが、社会的な信用を失うと本人のみならず、所属する組織などにも迷惑がかかるという取り返しがつかない事態になりかねないと思いますよ。 ここをご参照ください。 http://www.atmarkit.co.jp/ait/spv/1307/01/news012.html

ako0822ako
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございます。 教えていただいたサイトも参考になりました。 私はSNSに全く興味が無いのですが、自衛のために登録しておく、という手もあるのですね。なりすましを削除できたら、さっそく自分の分を登録しておこうと思います。 登録者が特定できないとすると、責任を問うのは難しいかもしれませんが、状況証拠がいくつかあるので、そこから追及してみようと思います。 今回は事前に防げて良かったですが、他の方法で何かされないように今回できちんと話をつけておこうと思っています。