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友達がたばこを咥えた(未成年)

友達が学校帰りにたばこを咥えた だけで停学になりました。 たばこを咥えるだけでも犯罪なのですか? たばこは、拾ったものです そのたばこは、火もついていませんでした

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noname#202067
noname#202067
回答No.3

「李下に冠を正さず」という言葉があります。 「実際にその行為をやっていようといまいと、そぶりを見せたら疑われる。だからそんなそぶりはやめておきなさい」という言葉です。 まさにご友人の状況ですね。 良い経験になったのではないでしょうか。 世の中、「本当はそんなつもりじゃなかった。たまたまやってみただけなんだ」という言い訳は通用しないわけです。 遊び半分で「やってみた」だけなのを、「いつもそういうことをやっている人」と見做されるのはよくあることです。 そして、一度疑いをもたれてしまったら覆すのは容易ではありません。 dorirandoさんもご友人も、今回の経験を今後の糧になさると良いでしょう。

その他の回答 (7)

noname#199520
noname#199520
回答No.8

はい、単純所持でも違法です

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.7

持ってるだけでも、停学でしょう。 拾ったものって主張、信用されますか? 逆に、拾ったものを平気で口にするほど常習していると解釈されるでしょう。

noname#201345
noname#201345
回答No.6

校則と犯罪を同列に語ると馬鹿にされますよ。 咥えただけというけれど、火をつける前に見つかっただけであって 火があったらつけてたわけでしょ。付けないなら咥える必要ないでしょ。 必要ないのになぜそれをやるのかと言われれば、吸うからでしょ。 停学と学校が判断したなら、そういうことです。 火が付いてない状態で見つかったから、学校から叱られる(停学)で済んだと思うべき。 お友達には「李下に冠を正さず 瓜田に沓をいれず」という言葉を進呈してください。 あなたには私から進呈しますので。 意味は自力でしらべてみ。多分社会に出るとき恋人ができたとき結婚したとき役に立つから。 ちなみに、拾ったものを自分で勝手に消費するのは 犯罪でーす。遺失物横領罪。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.5

煙草を咥えるだけでは犯罪ではありませんし、煙草を吸ったところで本人は犯罪ではありません。 犯罪だから停学にしたわけではなく、「煙草を吸ったと疑われる行為をした」から退学なのですよ。 「李下に冠を正さず」ということわざを勉強しましょう。 つか、すってない人間が煙草を咥えるという発想はしないでしょう。 まあ、納得できないのであれば退学すれば良いだけの話なので...

回答No.4

未成年者喫煙禁止法という法律で未成年者による喫煙は禁止されています。 確かに、たばこを咥えただけでは喫煙とは断定できないかもしれません。 したがって、犯罪であるとは言い切れないとは思います。 ただ、停学というのはあくまで学校の規則等によるもので、犯罪かどうかは関係ないのでは?

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.2

違法ではないですが、紛らわしい行為も罰せられたのでしょう。 「李下に冠を正さず」 http://kotowaza-allguide.com/ri/rikanikanmuri.html 「誤解されることをするな」という意味。 「君子危うきに近寄らず」 http://kotowaza-allguide.com/ku/kunshichikayorazu.html 「教養や徳がある者は、自分の行動を謹んで、危険に近寄らない」という意味。

  • ikijfd
  • ベストアンサー率35% (92/258)
回答No.1

実行しなければ犯罪にならないと思ったら大間違いです。 もし、深夜他人の住宅の前で、ナイフを持って、覆面をして立っていたらどうなりますか? 捕まると思うし、そんな奴捕まえて欲しいと思うでしょう? タバコを持っているだけなら、拾ったと言い逃れできそうですが、 くわえてしまったら、もうそれは吸おうとした証拠になります。 てゆうか、拾ったものをくわえるなよ。 汚ねぇ

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