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オーストラリアの年金

Age Pension(老齢年金)についてhuman servicesのサイトを見たのですが 次の場合、Age Pension を受給できる可能性があります。  支給年齢に達している (詳細は humanservices.gov.au を参照)、そして  オーストラリアの居住通算期間、そして/または日本での加入期間が合算して 10 年を 越える。 注:請求時にオーストラリア国外に居住する場合、通常オーストラリアの就労年齢時居住期間 が最短でも 12 カ月あり、そのうちの 6 カ月は継続した居住実績が必要です。 合算して10年なので、例えばオーストラリアに8年しかいなくても、日本の国民年金を2年払っていればage pensionをもらえるのでしょうか? human servicesのサイトではないのですが、最低5年はオーストラリアに居住していなければならないとも見ました。 詳しいことを教えて下さい。 宜しくお願いします

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noname#241737
noname#241737
回答No.1

>合算して10年なので、例えばオーストラリアに8年しかいなくても、日本の国民年金を2年払っていればage pensionをもらえるのでしょうか? 基本それで正しいはずです。 日本とオーストラリアの間には社会保障協定というのが結ばれていて、 ・それぞれの国から相手国に出向などで赴任する場合、5年以内なら出向元の社会保険制度(日本企業の場合は日本の厚生年金など)だけに掛け金を納めればよい(この場合はオーストラリアの年金は掛け金を払わなくていい) ・5年を越える場合は相手国の社会保険制度に入らなくてはいけない ・年金を受け取るには通常一定期間以上保険料を支払った実績が必要だが、日本とオーストラリアの制度での加入期間を合算して計算することができる(もちろん、支給額計算はそれぞれの国別に実際に保険料を払った額で行います) といったことができるようになっています。 ベースになる協定はこちら。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_9.html 詳細の運用に関しては、各制度の運営機関(human services)に問い合わせが確実です。 >human servicesのサイトではないのですが、最低5年はオーストラリアに居住していなければならないとも見ました。 少なくとも協定を斜め読みした限り、そういった部分はなさそうです。 上記の2項目目の話と混同しているのかも?