• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護の返還義務について)

生活保護の返還義務について

このQ&Aのポイント
  • 妻と離婚協議中であり現在7ヶ月ほど別居中ですが、妻から生活費請求の調停を起こされました。また、妻からは生活保護を受けるために生活費を出せないと言われています。
  • 現在は離婚調停を申し出ており、生活費請求と離婚調停を並行して行っています。妻は別居開始から7ヶ月分の生活費15万円を請求しており、支払うと生活保護を受けていた期間分の返還義務が発生すると思われます。
  • 生活保護は収入がないことを前提とした救済処置であり、後からその分として収入を得ることは不正受給になる可能性があります。夫としては生活費を払う義務がある一方で、生活保護を受けているならば払わない選択もあり得るのではないかと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 少し整理させて下さい。 あなた方ご夫婦は7ヶ月前から別居をされている。別居と同時くらいに奥さんから生活費の請求が調停を通じておこなられた。しかし、その1ヶ月くらい後に奥さんは生活保護を受給されるようになった。 あなたは、離婚調停を申し立てられた。そして、奥さんの請求されている生活費は別居後支払っていない。現在離婚調停と生活費の支払いの調停が併合して行われている。 奥さんは生活保護を受給されているので別居中の生活費を支払う必要はない。奥さんがあなたから生活費を受けとるようになれば、生活保護を不正受給したことになる。 夫として奥さんが要求されている生活費を支払う義務があるのか。生活保護を受けているのならあえて払わないという選択肢の方が双方に利があると思うのですが・・・。と、お尋ねだと判断して以下にアドバイスを差し上げます。 まず、奥さんが請求されている生活費(=婚姻費用)ですが、これは別居したときからの支払い責任が有るのでは無く、調停を申し立てられたその月からが支払い開始の対象になります。しかし、奥さんは別居1ヶ月後の頃から生活費を受給されている様ですので、あなたが奥さんに生活費を支払わなければならないのかどうかは、疑問です。 別居後の生活費の支払いの趣旨は、家族は別居後も相手と同程度の生活ができるように、という趣旨で収入の多い方が少ない方に援助する事を基本に決められています。但し、借金の支払いよりも生活維持が優先されますので、借金があるから生活費は払えない。とはなりません。多少考慮されますが借金の支払いよりも生活維持が優先されます。 総合的な判断は、あなたの現在の生活と奥さんの生活(生活保護を受けながらの生活)を衡量の上判断されます。もちろん奥さんの生活保護受給は調停委員は承知されているのでしょうね。そして、あなたの生活の現状をもです。 問題はあなたの経済力と奥さんの生活保護受給を調停委員がどのように判断されるかが問題です。生活保護の一部を削って、その分あなたに助けてもらいなさい。と、なるのか、生活保護そのものがなくてもあなたが奥さんの生活費を出しなさいとなるかは、夫婦の実情が分かりませんので想像が付きません。 調停で奥さんの生活保護をどのように判断されるのか、です。あなたはあなたのお考えを主張すれば良いのです。主張が間違っているだろうか、とか正しいだろうか、などと考える必要はありません。考えていることを調停の場でキチンを言えばいいのです。

toyopix2
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 783KAITOUさんの理解の通りです。 補足しますと、生活保護保護を受けている事は調停員も知っています。また、妻は3月より就職して生活保護は現在打ち切っているとのことです。 つまり、もらい逃げが可能な状況でさらにこちらに別居中の生活費を払えと要求しているように思えるのです。 双方が仕事を持っていて収入差で多い方が援助するのはわかります。が、働けるのに働かずに生活保護受給を受けてさらに生活費を要求するのは悪意すら感じます。 生活費を払えば返還義務が発生し、それに応じるんだよね?それなら払わなくても同じじゃないか?それともこちらを経済的に不利にしたいだけなのか・・・ 悪意としか思えないです。

その他の回答 (1)

  • smi2270
  • ベストアンサー率34% (1640/4699)
回答No.2

貴方が 振込みなどの証拠を 役所に提示すれば 不正受給となり 「返還義務」が生じますが 放置しておけば 元奥さんは お咎め無しです 合計すると 半年間は 月々30万程の生活を していたんですね。。離婚は 大正解ですよ 悪い事ですが 納得いかなければ 市役所に その旨を伝えて 『返還義務』をおわせるか 「黙っとくけど 生活保護の返還をするよりも 俺に返してくれ~ 今後 ホントに保護が必要になれば その時は 保護を受けられないよ」と伝えて 返してもらいましょう

toyopix2
質問者

補足

ありがとうございます。 そうですよねー あ、まだ離婚してませんし、生活費も払っていません。 クレジットの支払いや携帯の料金、車のローンなどは払ってあげてるので、生活費とみなすかもしれませんが。