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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:インドネシア人(中華系)との結婚)

インドネシア人(中華系)との結婚について

このQ&Aのポイント
  • 29歳日本人女性がインドネシア人(中華系)との結婚についてアドバイスを求めています。
  • 半年ほどの遠距離恋愛を経て、インドネシアに引っ越してきた28歳のインドネシア人との結婚について悩んでいます。
  • インドネシアで結婚することになるため、母や親戚との関係や将来の生活について心配しています。また、婚姻届の手続きについても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

お礼をいただき、ありがとうございます。 追加質問について、回答します。 まず、インドネシア人との国際結婚に関する手続きは在インドネシア日本大使館の下のページに出ています。 http://www.id.emb-japan.go.jp/visaj_03.html#イ人との婚姻 他にも「インドネシア 結婚手続き」でググるといろいろ出てきますよ。 次に永住権についてのご質問ですが、インドネシア政府は外国人への滞在許可・居住許可として最長一年間の暫定居住許可Izin Tinggal Sementaraと5年間の恒久居住許可Izin Tinggal Tetapを用意しています。インドネシア人を配偶者に持った外国人は、結婚後2年を経過したら、配偶者をスポンサーにして恒久居住許可を申請することができます。 あなたは現在就業ビザで滞在されているとのことですので、暫定居住許可を得ていると思いますが、結婚してからの二年間もその暫定居住許可による滞在になるでしょう。ただし、暫定居住許可を得るためのスポンサーとして雇用主を使い就業ビザを根拠にする形にするか、それとも配偶者をスポンサーにして就業ビザを使わない形にするかが選択できます。もし配偶者をスポンサーにした場合は、就業できなくなるのではないかと思われます。このポイントはインドネシアのイミグレーションに確認が必要です。 もしご主人の会社に雇用されて仕事を続けたいということなら、就業ビザの延長を継続される必要が出るかもしれませんが、あなたがアドバイザーステータスで雇用されているのであれば、一年ごとの更新手続きがだんだんうるさくなっていく可能性もあります。タテマエとしてのインドネシアの政府方針は外国人雇用を技術移転知識移転のためとしており、何年も経過すれば「もう移転は終わったのではないのか?」という態度に出てくる可能性が高いわけです。なにしろ失業者が多い国ですから、失業率を減らすためには外国人が職を奪うのを抑制したいわけです。 また就業ビザを取得すると、ひと月100米ドルの課金を一年分会社が労働省に納めなければならず、インドネシアではけっこうな金額ですから、この出費も馬鹿になりません。 そして二年後に五年間の恒久居住許可を配偶者のスポンサーで取得できますが、この場合もあなたのなさっているお仕事の継続が認められるのかどうかについて、イミグレーションに確認する必要があるでしょう。小遣い稼ぎ程度のことは問題にされませんが、明らかに業務を行なっている印象を与える場合は就業許可がないと大きな問題にされる可能性もあります。 恒久居住許可は5年間有効ですので、5年毎に更新手続きが必要になります。パーマネントレジデントの中身が5年毎の手続きという実態、それがインドネシアです。 日本国籍者の外国籍配偶者が日本に自由に出入りできるかどうかという次のご質問は、ビザなしの入国が不可能なインドネシア人は日本人の配偶者があってもなくても、相変わらずビザが必要ですという回答になります。もちろん、日本国籍者がスポンサーについていますから、ビザ発給の審査は厳しくないようですが。 あと、婚前契約は保険だと考えて、しておいたほうがよいでしょう。人間は何によって気持ちがいつどのように変化するかわかりませんので。インドネシアは一見男女同権社会のように見えるでしょう?ちがいますか?ところが法律や社会的な価値観の世界に入り込むと、もうどうしようもない男尊女卑社会です。いくら中華系とはいえ、インドネシア国民ですから、法律沙汰になればインドネシアの法律が使われます。 申し遅れましたが、わたしはインドネシア在住者です。

Trustyourself07
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。永住権のことなど、あまりよく知らなかったので、ご教授いただけて良かったです。ネット、領事館でもっと詳しい情報を得ていきたいと思います。貴重なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

goodloneさんのお言葉は間違っていませんが全貌が述べられておらず、インドネシアの現行婚姻法1974年法律第1号によれば全体はこうなっています。 1.原則は、男性と女性はただひとりの夫/妻を持つしかできない。 2.ただし、夫(既にひとり以上の妻を持った男性)が二人目以降の妻を持とうとする場合、裁判所からその許可を得なければならず、その許可は a)現在の妻が妻の務めを果たさないとき、b)妻が長期にわたる疾病や身体障害を持っているとき、c)妻に子供ができないとき、の理由にもとづくこと 3.裁判所が許可を与える場合、a)夫が別の妻を持つことを現在の妻(たち)が承認している、b)夫がポリガミーに入ったとき、すべての妻と子供たちの生活を同じように保証する、c)上のb)を実行できる保証がある、という条件が付けられています。 まあこれは正式の妻についての話であって、妾はまた別物ですし、第二妻・第三妻にしなくとも妾のまま生活の保障をもらっている非公式の女性たちはインドネシアにいっぱいいます。おまけに、妾に産ませた子供が夫の没後遺産相続権を認められた判例も作られていますので、いまや正式の妻という法的立場が絶対ということにはならない時代になりつつあります。 これから結婚しようという方に最初からこんな話を出して、もうしわけありませんね。 ご質問の婚姻届というのは、婚姻そのものを行なった上で出すものではありませんか?インドネシアでは、イスラム教徒の婚姻は宗教省の現地下部機関のひとつ宗教役所でのプロセスになり、実際に結婚の手順が踏まれて婚姻手帳(証明書)が夫婦それぞれに与えられます。一方、仏教など非イスラム教徒は地方自治体の住民管理市民登録局(通称Catatan Sipil)で婚姻を行い、婚姻証書が夫婦に一通与えられます。非イスラム教徒の場合は通常、チャタタンシピルでのプロセスの前に宗教婚を行なうのが普通で、チャタタンシピルは宗教婚が行なわれたことを根拠にして役所での婚姻プロセスを行なうわけです。その点誤解のないようにしてください。 チャタタンシピルでのプロセスは、新郎新婦が証人を連れて出頭し、判事の前で宣誓し、判事が結婚成立を宣言し、出席者全員が証書にサインするといったことを行なうと思います。昔はそんな手続きでした。 そのあと、あなた自身が居所を管轄している日本大使館/領事館を訪れて婚姻届を出し、その届けが日本のあなたの本籍地に送られて、戸籍謄本に記載されるという流れです。 事前の準備については、インターネット上に詳しい説明があふれていますし、きっともうチェック済みでしょうね。 余計な口出しかも知れませんが、お母様のことはいろいろご心配かと思います。結婚後何度かお母様にあなたがたのインドネシアでの暮らしぶりを見にきてもらい、(特にお子さんができれば絶対のことでしょう)、インドネシアという土地に安心感を覚えられたころ、あなたがたと同居なさるようお勧めになってはどうかと思います。 寒い季節がなく、またのんびりしておおらかな土地ですから、お年寄りの方にはこういう土地で老後を送ってもらうほうがハッピーだろうと思います。差し出口をして済みませんね。

Trustyourself07
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございました。zzz0243zzz様は、インドネシアのことをよくご理解されているようなのですが、インドネシアにお住まいだったのでしょうか?事前準備について、インターネットで分かりやすくのっているものが見つかりませんでした。大使館(私がいる地域では領事館)で相談するのが、おそらくベストなのですが、なんせ、日本人コミュニティが小さくて(皆、仲がよくて素敵なのですが)領事館の日本人の方に相談するのをちょっとためらっています(正式に婚約したら相談する予定です)。現在就業ビザで滞在しているので、婚姻届けを出したら、どのくらいの期間で永住権?が得られるのか、また、インドネシア人の彼は、日本人の私と結婚することにより、日本への出入りが自由になることは可能なのか、また結婚するにあたって、婚前契約(?)的なものは作るべきなのか等 お分かりになればご教授ください☆ ご親切なアドバイス、ありがとうございました。まだ両親はインドネシアには来た事がないので、近いうちに見に来てもらいたいなと思っています。

noname#192957
noname#192957
回答No.1

 インドネシアの婚姻法では、イスラム、仏教など宗教に関係なく、下記条件の場合、夫婦合意の上で一夫多妻を認めることになっているのでご承知おきを。  ・子供ができない  ・妻が身体障害者か不治の病気  今では一般的には忘れ去られている法律ですが、大会社の跡取りなら、実行される可能性は大きいです。

Trustyourself07
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございます。インドネシアに一夫多妻性の法律があることは、理解しております。私の運転手さんも、ふたり奥様がいるそうで、(地域によっては、お金があるないに関係なく、平等に時間を過ごせる事ができれば承認されるケースもあるようです)日本そして欧米で育ってきた私にとっては、一夫多妻は受け入れられませんが、現在の彼、そして彼の家族は、結婚は一人の人とするものだという考えでおりますので、法律上、一夫多妻になる可能性はゼロです。また、不貞行為に関してもとても厳しく考えている、ストイックな家庭のようです。これから結婚するというのにネガティブなことばかり考えたくはありませんが、もし何らかの問題が生じた時には、ケースバイケースで対応していく考えでおります。ご回答、どうもありがとうございました。