というか、その動画は(大多数の動画は)YouTubeの標準のライセンスの動画ですから
ダウンロード保存し、編集するといった行為は、明示的に禁じられています。
楽曲自体は、その楽曲の名称を確認した上で
しかるべき方法で使用権を得る必要があります。
一般的に販売されているCD音源などは
動画のBGMとして使用する権利は含まれていないので
著作権を管理する組織か権利者との契約が必須となります。
ただし、YouTubeやニコニコ動画では音楽著作権の包括契約を行なっているため
楽曲を、自分で演奏したり、DTMなどによって構成したものや
ボーカロイドなどを用いてボーカル音源を作成したものは利用できます。
これは包括契約による作詞者と作曲者の権利問題がクリアされているというもので
実際に演奏した人や歌った人の"実演者の著作権"についてはクリアされていません。
もちろん、動画作成者の著作権についての契約が無いので
YouTubeやニコニコ動画は、ダウンロード保存を基本的に禁じています。
ですから、そういった音源を用いた動画は
権利者からの申し立てという形で、簡単に削除されます。
この権利者の確認がずさんなため、単なる第三者が
権利者をよそおって申し立てることもまかり通っていますし
権利者が複雑な映画作品のPVなどでは
権利者が投稿したものを、別の権利者の申し立てで削除されることもあるようです。
そういうわけで、誰かの著作物を見てもらうために動画を作るのでなければ
他社の著作物を、安易に使わないにこしたことはありません。
アップしても、すぐ削除されるんじゃ、虚しいでしょ。
こういった素材としての利用においての権利問題は
クリエイティブコモンズ(CC)による定義と表明が広く知られています。
YouTubeでも、一部にCCライセンスを選択して投稿された動画があり
これらは、CCライセンスに基づいた利用ができます。
CCは今年、マンガ作品の同人誌作成を許可するというマークが設けられ
二次的利用が盛んになり続けるこの世界で、重要な役割を担うことになるのかもしれません。
いや、なってもらわないと困るんですけどね。
お礼
大変丁寧な説明ありがとうございました!!!!!