まずはじめに「婚約届(こんやくとどけ)」というものはこの世に存在しません。
存在するのは「婚姻届(こんいんとどけ)」です。
質問者さんが間違えているのか、この言葉を発した彼の母親が間違えているのか知りませんが
そもそもそんなものはありませんので調べても見つからないのは当然です。
「婚姻届」はご存知でしょうが、その名の通り婚姻を成立させる為の届けです。
ですが、ごくたまに
“本当は結婚したくないのに、何らかの理由で婚姻届にサインをしてしまい、本人の知らない間に提出されていた”
という事例があります。
それを防ぐために「婚姻届の不受理申出」という手続きをとることができます。
この手続きとは、婚姻届を提出する前に「婚姻届の不受理申出」の手続きをしていれば
その後提出された婚姻届は受理されなくなるシステムのことです。
彼の母親が言いたかったのはこの手続きのことでしょうね。
「婚姻届の不受理申出」の有効期間というのは多少市区役所によって異なるようですが、
6ヶ月間有効だったり、「婚姻届の不受理申出」を取り下げる手続きをするまで有効だったりするみたいです。
ただし!この「婚姻届の不受理申出」という手続きは、
夫になる人及び妻になる人本人にしか提出できません。
つまり、もし仮に質問者さんと彼が結婚する場合、「婚姻届の不受理申出」の手続きができるのは質問者さんか彼のみ。
それ以外は例え両親であっても兄弟であっても、いかなる人物も手続きはできません。
ですので、今回彼の母親が「不受理の手続きをした」というのは真っ赤な嘘です。
そんなことは法律上できません。
そして、
>見青年なので親権者の保護責任?とうで出せることになっているのでしょうか?
とのことですが、そもそも未成年であれば婚姻届には絶対に親の承認が必要ですので、
彼の母親から反対されているなら質問者さんと彼は未成年のうちには結婚できません。
(ただし、親の承認は父か母かどちらか1人で大丈夫なので、彼の父親が賛成していて承認をもらえるなら結婚できます)
まあ彼の母親が反対しているのに彼の父親が承認するということはなかなかないかと思いますので、
質問者さんと彼が未成年のうちは「婚姻届の不受理申出」という手続きをする必要がありません。
ということから、要は彼の母親は嘘をついて「とっとと別れなさいよ!」と遠まわしに言っているのですよ。
どういう事情かは知りませんが、質問者さんが「婚約届」というものが存在するなんて信じている限り
結婚なんてすべきではないと思います。(するつもりもないでしょうけど)
もっと勉強して、賢くなってから考えましょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 彼のお母さんの言葉から抜き出し 婚約届けという間違った認識になり迷惑をかけてしまったみたいですね。 御指摘ありがとうございます。 本人と妻以外は提出できない制度なのですね それならよかったです。安心しました。 未成年なのですが、という言葉を使用したのは 未成年のうちは保護者でも婚姻届の不受理申出が提出できるのかと思い、成人を過ぎても出した人(保護者)が取り下げをしないと婚姻届が受理されないのかと思い今回の様な質問内容になりました。 私の思い違いですね。 まだ結婚する気なんて全然なくてその辺の言葉を省略した理由は未成年のうちにお金もなくて職も決まってなく、まだ学生の身分であり親が反対しているのに結婚なんてしないのが当たり前だからです。 なにも意識せずに省いて書いていました。 なのでその辺に関しての指摘が多くて戸惑っています。 私が省略せずに書けばよかった話なのですが、、 他の回答のお礼の欄を見て頂けたら もう少し詳しい事も書いてあります。 婚姻届の不受理申出について詳しい方がいてよかったです。 ありがとうございました。