ソフトウェアライセンスの拒否
Windowsの場合は、
インストール作業の<同意>ボタンをクリックすることで、
利用許諾契約を結んだと見なすのですが、
それ以外にも複製・ダウンロード・アクセス・使用によっても、
同意したことになると書いてあります。
使用者がソフトウェアライセンスの拒否をした場合、
少なくとも日本の法律では、
購入代金などを返金しないといけないようになっている様なのですが、
私が購入したメーカー製ノートパソコンには、
販売元でない会社が開発したと思われる、
販売元が製作者としての権利を有していないであろう、
いらないソフトが最初から大量に入っていました。
それらはシステムの一部とみなされていて、
そういうソフトは返品できない仕組みになっているのでしょうか?
それとも販売会社がライセンスに同意した場合は、
使用者も同時に同意したとみなされるのでしょうか?
購入した時点でライセンスに同意したとみなされるのでしょうか?
それともダブルクリックなどをした場合に、
ライセンスに同意したとみなされるのでしょうか?
分からないことが多いです。
また、プレインストールされていながら、
使用ライセンス同意を求めるソフトがありますが、
ライセンスの拒否をした場合は、
ソフトを作った側に返金の義務が生じるのでしょうか?
またそういった場合に、相談する窓口や、
消費者を守る法律と言うものが存在するのでしょうか?
中古で購入の場合は使用ライセンス契約はどうなるのでしょうか?
未使用の場合とは異なるわけですから、
拒否をされても、返金の義務などは生じないのでしょうか?
だとすると、メーカーが内部処理に使ったプログラムは、
未使用でなくなるから、
ライセンス拒否はできないということになるのでしょうか?
ネット上などで販売するプログラムでも、
ダウンロード、アクセス時に使用ライセンス同意とすることが、
法律上可能なのでしょうか?
場合によるのでしょうか?
当方個人でソフトウェアの開発等を行いたいのでしりたいです。
お礼
ありがとうございます。 四角い角の左端がエンターなんて知りませんでした。 ありがとうございます