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別居中外国人妻の身元保証人の変更等についての質問

はじめまして、現在52歳の神奈川県在住の独身の者です。 現在、約1年半付き合っているフィリピン人女性がおります。 彼女は、日本人と結婚し現在既婚ですが、私と知り合う以前に夫の浮気が原因で約2年間別居中であり、現在の彼女の所在は、彼女自身の姉も日本人と結婚したことから、姉宅に約2年間間借りしています。 彼女は別居直後から日本人の夫に離婚を要求しておりますが、それに応じてもらえず現在に至ってますが、そろそろ離婚調停や裁判をしてでも早く離婚し、その後は、私と結婚することを希望しています。当然ながら私も同様です。 また彼女は、近々姉宅から私の住まいに引越しをすることになり、その後は、私自身が扶養したいと考えています。 そこで、質問ですが (1)  現在私が交際中のフィリピン女性の身元保証人は、離婚を希望している婚姻中の日本人夫ですが、離婚確定以前に、身元保証人を私に変更することはできるのでしょうか? 可能であっても、婚姻中の日本人夫から何かしらの同意なり、身元保証人変更手続きの為の書類作成の一部などを依頼しなければならないのでしょうか? (2) (1)の質問と類似しているかもしれませんんが、交際中のフィリピン女性を、離婚前ですが私の扶養とすることはできるのでしょうか? (3) 私のある意味勝手な憶測ですが、(1)と(2)が実現できれば、彼女の離婚裁判に有利とも思える為です。 彼女自身の背景には、フィリピンの実家に彼女と日本人夫との間で授かった5歳の子供がおり、現在まで約2年以上、彼女の母親(=プィリピン人)が面倒をみています。 また、別居の際、彼女が日本在住の姉宅に間借りした理由に、姉が病(癌)にふせっている為、フィリピンの母との話し合いで、彼女の子供は母親が面倒を見て、彼女は姉の看病や家事を手伝いながら日本で働いてフィリピンの実家へ養育費や生活費を送金することとしたようです。 このこと自体は、家族総出での涙ぐましい協力と思いますが、私が思うに、彼女の離婚という観点では、日本人夫との子供の親権の争いもあることから、「子供より姉が大事なのか?」という見方もあるような気がして、離婚裁判時に子供の親権を日本人夫に奪われることもあるのではないかと考えます。 また、子供の親権を争う際、子供自身の希望もあるのでしょうが、どちら(彼女か日本人夫)が、子供を幸せに育てていけるのか?(主として経済的な面) が、裁判所の判断になると聞いたこともあり、姉宅の間借りで自分の住居も無く、彼女自身の経済力は乏しく、フィリピンの実家への送金で四苦八苦している経済力ですので、ほぼ日本人夫に親権を取られるのではないかと思ってしまいます。 離婚裁判時は、離婚自体は2年以上別居ですので、夫婦関係はとっくに破綻していると判断されるでしょうけれど、子供の親権を彼女のものとする為には、特に経済的な面などで、離婚裁判前に私の経済的後ろ盾や離婚以前から彼女の身元引受人が私に変更可能で、扶養も私であれば、それらの事実が離婚と親権の2つの問題に対して、彼女に有利になるのではないかと言う、つたない私の考えです。 以上、たいへん長くなって恐縮ですが、上記の質問につきましてご解答やアドバイスを頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • tsukaps
  • ベストアンサー率33% (40/121)
回答No.5

離婚裁判は、調停前置主義なので、離婚調停が不調にならないと離婚裁判の申立てが出来なかったと思います。調停なら法律事務所に依頼しなくても、裁判所に聞きながら自力でも裁判所に申立て出来ますし、まずは離婚調停の申立てをすれば良いのではないでしょうか? そして、仮に貴方がその夫に慰謝料の申立てをされたら、負ける可能性が高いと思っていた方がよろしいかと思います。 >私と知り合う以前に夫の浮気が原因で 裁判では、写真やメール等の証拠を提出しないと、供述だけではなかなか主張そのものを認めてもらえません。 >離婚自体は2年以上別居ですので、夫婦関係はとっくに破綻していると判断される そうなるとは限りません。逆に妻の方が出て行ったのであれば、妻の方が不利でしょう。これも証拠次第となります。 >彼女の身元引受人が私に変更可能で、 在留資格更新の際に、申請そのもののを受理してもらうことは可能です。 ですが、何らかの事情があって社会的地位のある人が身元引受人になるなら問題ありませんが、審査で問題があると判断される事は間違いありません。

noname#164050
noname#164050
回答No.4

NO3 追記 仮に離婚が成立したとして、前夫との間に出来た子供の親権も取れたとします。 「その子供を貴方の子供として養子にしたい、日本に呼びたい」となったらどうしますか?。 このケースも多発しています。 他人の子供を自分の子として育てる自信はありますか?。 仮に日本で成長すれば、戸籍謄本から実父を知り探す事だってあります。 もう一つ、その子供、フィリピンできちんとビザの延長、並びにパスポートの延長もやっているでしょうか?。 もしその辺が疎かになっているとしたら、きちんとするためには「それなりにお金と手間を掛けなければ日本に呼ぶ事が出来ません」。 この程度の事はお分かりですよね。 先を読んでいるでしょうね。

noname#164050
noname#164050
回答No.3

ご質問に対する回答ですが、法の専門家ではありません。 (1)ですが、「離婚以前に身元保証人になる」ことは、不可能でしょう。 考えてください。 相手が日本人女性だったとしても、離婚も成立していない人の保証人と言う立場になれるでしょうか?。 借金の保証人ならなれるでしょうけど、役所関係は無理でしょう。 社会的にもそれを認めるでしょうか?。 現状は、「離婚前提の既婚者と言う愛人」ですよね。 (2)ですが、無理です。 税務上、婚姻しているとか配偶者以外は出来ません。 (3)離婚に有利? 相手の方が離婚を前提とした別居中であれ、「既婚者」と不倫同然の関係にある事を忘れていませんか?。 離婚裁判で愛人男性が後ろ盾になるとするなら、知り合った経緯、時期等によっては、夫側が慰謝料請求で訴える事だって出来るかも知れませんよ。 1年半前に知り合ったとするなら、別居から半年程度です。 彼女が男を探し、離婚して再婚する事で、日本に残留する事が出来ますが、それが目的じゃないんですかね?。 私の妻はフィリピン人ですが、はっきり言わせてもらえば、貴方は「鴨」である可能性がありますね。 日本人と結婚したフィリピーナを100人程度しか知りませんが、見て来た感想は、「まともなフィリピーナが非常に少ない」と言う事です。 貴方はフィリピンに行って彼女の実家を見て来ましたか?。 知り合いで似たようなケースが沢山ありましたが、夫が浮気する原因を理解しているのでしょうか?。 殆どは、フィリピーナの「家族の金銭問題」が原因なのです。 どんなに送金しても、国の家族が生きている限り終わりません。 夫婦間を破壊してしまう問題なのです。 貴方も一生の問題として降りかかって来るでしょうね。 そもそも、子供を国の親に預けて自分だけ日本に留まる。 この手の女は、統計的に見て子供に対する愛情が薄いですね。 金を稼ぐために邪魔だから親に預けているだけです。 本当に子供に対して愛情が有るなら、何としても手元に置いて育てます。 生活保護、母子家庭、市営住宅等の助けを得ながら育てている人も居ます。 私の知る限りですが、そうしたフィリピーナは男を作りません。 子供優先にし、ある程度成長するまで必至なのです。 いま助言をするなら、彼女の話の総ての事で、事実確認をしてください。 信じて騙されるのは貴方の勝手ですが、腐ったフィリピーナが沢山居るのも事実です。 日本に行くために、愛情などなくても結婚し、子供も作り、永住ビザを取得したら子供を置いて逃げる何てケースは掃いて捨てるほど見て来ました。 だから、入管法が改正され厳しくなるのです。 大嘘つきも沢山居ます。 貴方が確認出来ないフィリピンの事や、確認作業をしない人なら騙すなど簡単です。 向こう(比国)に出向いた事が有るのかどうかわかりませんが、一度は自分の目で見る事です。 見える物が有ります。 「体の関係が有るから愛情もある」などと思うのは大きな間違い!。 それで利用されて捨てられた人も沢山います。 ま、物事を悪く考えても仕方ないのですが、彼女の話を読む限りでは、普通に起きている事で、恐らく彼女自身に問題があるでしょうね。 私は結婚して20年近くになりますが、本当に愛情が有る夫婦なら、問題を話し合って解決する姿勢が双方に有ります。 男も浮気などしません、仮に遊びで浮気しても、奥さんは離れません。 そりゃぁ、ばれれば喧嘩にはなるでしょうけど、愛しているから、愛する人を失いたくないから離れないのです。 それと、50才を過ぎようとしている貴方、もっと冷静になりなさい。 いい年をして何寝ぼけた事ばかり言っているのですか?。 NO2の方も言っておられますが、甘いですよ考えが・・・・

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

冷静になってください。傍でみる限り、あなたは「金を出すんだから、相応の権利を要求する」と息巻いている、ちょっと扱い辛い小金持ちです。 >(1)  現在私が交際中のフィリピン女性の身元保証人は、離婚を希望している婚姻中の日本人夫ですが、離婚確定以前に、身元保証人を私に変更することはできるのでしょうか? 日配の在留資格更新の際の保証人ですか? できるかどうかより、やるとどうなるか想像していますか? 赤の他人が保証しますって、藪蛇ですよ。「この人(フィリピン女性)の婚姻生活は破綻してるんだ」っていう客観的な証拠を添付して、入管に日配の在留資格更新ですか? 少し冷静になってください。 アパートを借りる等の保証人ならできるでしょう。サラ金、闇金の保証人もできるでしょう。 >(2) (1)の質問と類似しているかもしれませんんが、交際中のフィリピン女性を、離婚前ですが私の扶養とすることはできるのでしょうか? 扶養義務が発生していなのに、かかる費用の控除ですか? 愛人へのお手当てって控除になりましたっけ? 少し冷静になってください。 >(3) 私のある意味勝手な憶測ですが、(1)と(2)が実現できれば、彼女の離婚裁判に有利とも思える為です。 離婚調停に臨むにあたり、婚姻中に新たなパートナがいる、って慰謝料その他で不利じゃありませんか? 少し冷静になってください。 >離婚裁判時は、離婚自体は2年以上別居ですので、夫婦関係はとっくに破綻していると判断されるでしょうけれど、 だからといって、あなたとフィリピン女性の関係が正当化されるものじゃありませんよ。 >子供の親権を彼女のものとする為には、特に経済的な面などで、離婚裁判前に私の経済的後ろ盾や離婚以前から彼女の身元引受人が私に変更可能で、扶養も私であれば、それらの事実が離婚と親権の2つの問題に対して、彼女に有利になるのではないかと言う、つたない私の考えです。 お相手のお子さん、他人ですよね。他人が成年であれ未成年であれ、あなたが金を恵んでいるということですね。当人に直接なのか、他人(フィリピン女性)経由なのかは知りませんが。 「離婚手続きが滞っていようが、俺が金を出したんだから」と思っていませんか? よく似た図式はよく目にします。それは「前のバイヤーのポカで女が逃げた。女が逃げたのは前のバイヤーの所為。今は俺が買いとったんだから、俺のもの」というロジックです。人身売買というやつですね。 幾ら金を出そうとも、それは善意によるものと解釈されるでしょう。それを梃子に暗にだろうが陽にだろうが「俺は払ったんだから権利がある」と主張するのは間違いです。扶養とするなら養子縁組してください。養子になる子は恐らく未成年でしょうから家裁の許可がいりますし、その前提として恐らく両親の同意が必要です。 物事は自己中心的ではなく客観的に考えてください。

回答No.1

私はまったくのしろうとなので、アドバイスはできません。離婚に関しては弁護士、 在留許可の更新については専門の行政書士に相談すべきです。 しかし疑問に思うことは、在留資格がなにかと言うことです。「永住者」なら問題は 無いですが、「日本人の配偶者等」であれば、在留許可の更新を行う時期が来る はずですが、その時、夫の保障が得られなければ、入管では、結婚の実態が無いと 判断するかもしれません。やはり専門家に相談すべきです。

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