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別居中外国人妻の身元保証人の変更等についての質問
はじめまして、現在52歳の神奈川県在住の独身の者です。 現在、約1年半付き合っているフィリピン人女性がおります。 彼女は、日本人と結婚し現在既婚ですが、私と知り合う以前に夫の浮気が原因で約2年間別居中であり、現在の彼女の所在は、彼女自身の姉も日本人と結婚したことから、姉宅に約2年間間借りしています。 彼女は別居直後から日本人の夫に離婚を要求しておりますが、それに応じてもらえず現在に至ってますが、そろそろ離婚調停や裁判をしてでも早く離婚し、その後は、私と結婚することを希望しています。当然ながら私も同様です。 また彼女は、近々姉宅から私の住まいに引越しをすることになり、その後は、私自身が扶養したいと考えています。 そこで、質問ですが (1) 現在私が交際中のフィリピン女性の身元保証人は、離婚を希望している婚姻中の日本人夫ですが、離婚確定以前に、身元保証人を私に変更することはできるのでしょうか? 可能であっても、婚姻中の日本人夫から何かしらの同意なり、身元保証人変更手続きの為の書類作成の一部などを依頼しなければならないのでしょうか? (2) (1)の質問と類似しているかもしれませんんが、交際中のフィリピン女性を、離婚前ですが私の扶養とすることはできるのでしょうか? (3) 私のある意味勝手な憶測ですが、(1)と(2)が実現できれば、彼女の離婚裁判に有利とも思える為です。 彼女自身の背景には、フィリピンの実家に彼女と日本人夫との間で授かった5歳の子供がおり、現在まで約2年以上、彼女の母親(=プィリピン人)が面倒をみています。 また、別居の際、彼女が日本在住の姉宅に間借りした理由に、姉が病(癌)にふせっている為、フィリピンの母との話し合いで、彼女の子供は母親が面倒を見て、彼女は姉の看病や家事を手伝いながら日本で働いてフィリピンの実家へ養育費や生活費を送金することとしたようです。 このこと自体は、家族総出での涙ぐましい協力と思いますが、私が思うに、彼女の離婚という観点では、日本人夫との子供の親権の争いもあることから、「子供より姉が大事なのか?」という見方もあるような気がして、離婚裁判時に子供の親権を日本人夫に奪われることもあるのではないかと考えます。 また、子供の親権を争う際、子供自身の希望もあるのでしょうが、どちら(彼女か日本人夫)が、子供を幸せに育てていけるのか?(主として経済的な面) が、裁判所の判断になると聞いたこともあり、姉宅の間借りで自分の住居も無く、彼女自身の経済力は乏しく、フィリピンの実家への送金で四苦八苦している経済力ですので、ほぼ日本人夫に親権を取られるのではないかと思ってしまいます。 離婚裁判時は、離婚自体は2年以上別居ですので、夫婦関係はとっくに破綻していると判断されるでしょうけれど、子供の親権を彼女のものとする為には、特に経済的な面などで、離婚裁判前に私の経済的後ろ盾や離婚以前から彼女の身元引受人が私に変更可能で、扶養も私であれば、それらの事実が離婚と親権の2つの問題に対して、彼女に有利になるのではないかと言う、つたない私の考えです。 以上、たいへん長くなって恐縮ですが、上記の質問につきましてご解答やアドバイスを頂ければ幸いです。
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