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海外旅行保険・この場合、保険金はおりる?

初めて質問させて頂きます。 某代理店の北米ツアーに参加しました。 私にとって、初の海外旅行でした。 某ホテルで、下の階の部屋を水浸しにしてしまい、 損害賠償をされる可能性が非常に高いです。 事の経緯は以下のとおりです。 相部屋となったAさんが、ある朝(5:00くらい)、私に言いました。 「トイレの水が流れない。詰まっている。 少し水が溢れているので、タオルを敷いた。」 私は、タオルを敷いて、事足りているなら 然程、大きな問題ではない、と思い 「そうですか」とだけ答えました。 それがいけなかったのです。 その3時間後、下の階の部屋が水浸しになりました。 原因は、間違いなく、私達の部屋のトイレでした。 帰国後、代理店から言われました。 「トイレの調子が悪いと分かった時点で報告をしていたら、 下の階が水浸しになることはなかった。部屋の修理費等を請求したい、 とホテル側は主張している」とのことです。 海外旅行保険には、勿論加入しています。 一億円まで保証されます。 しかし、 「トイレの調子が悪いと分かっていたにも 関わらず、何の報告もせず放置してしまった」 これが「故意、重大な過失」に当たり、 保険金はおりないのかな、と非常に心配です。 経験豊富な皆様、ご助言をお願いします。

みんなの回答

回答No.3

「トイレが詰まったので、流れるまで何度も水を流したところ バシャバシャにあふれたが、自分ではどうすることも出来ず放置した。」 これ位のことをしたら重過失が問われるかと思います。 ホテルが修理代を請求して来るのは当たり前のことで、 その原因を作ったAさんが賠償するのは当然のことです。 質問者さんが加入している保険会社に実情を報告したら 「賠償責任者はAさんなので、弊社からは保険金は支払いません」となるでしょう。 Aさんが保険に入っていなくても質問者さんには関係ないことですが、 「わたしがやりました」的な事故報告を上げたら保険金は支払われると思います。 旅行代理店の担当者に「トイレの水漏れを起こしたのはAさんです。」と告げれば 完了することです。

  • -boya-
  • ベストアンサー率35% (176/494)
回答No.2

重大な過失にあたるかどうかはAさんの行動や、保険会社の判断によるので 保険会社と相談をしないと分かりません。 参考になるかどうかも分かりませんが、、、 「損保ジャパン」の支払い例を見ると、過失で水浸しにしちゃっても 支払っているような記載がありました。 http://www.sompo-japan-off.jp/off_insurance_europa.html 保険会社、契約内容、被害状況、原因、ホテルの言い分、、、等々の 状況によって異なるので、誰も確実な事は言えませんが、払ってもらえる 可能性はあるでしょう。 ただなぜ質問者さんが対応しているのかが疑問です。 まずAさんが何をして詰まらせたのかは分かりませんが、そもそも 「トイレが詰まったら下の階が水浸しになる」と分かっていれば、 Aさんもフロントに連絡をしたと思います。 連絡をしなかったのは下の階が水浸しになると分からなかったから。 ホテル側の主張がちょっと勝手な気がするのは私だけでしょうか? またAさんが詰まらせたのであれば、まずはAさんの保険を適用すべきだと思います。 下が水浸しになる状況だったとしても「少し水が溢れているので、タオルを敷いた」 と言われれば、質問者さんが「そうですか」と聞き流すのも当然。 「質問者さんの何が悪いの?」と思いました。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

海外旅行保険の契約内容は沢山種類があります。また契約内容が不明ですから保険の対象に成るのかは誰も判りません。したがって直接保険会社へお尋ね下さい。

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