他の回答者様と意見が異なるので、質問者様が混乱されるかもしれませんから、
再度、補足の回答をしておきます。
厳密には、保険のルールで「歯石除去(歯石取り)を一日ですべてを行うと
保険請求できない」という全国的なルールはありません。
(前回も述べましたが、保険のルールにおける原本にはどこにも記載されていません)
ただし、一部の地域ではローカル的なルールとして規制することがあります。
余談ですが、全国的な保険の解釈における参考図書などでも、
「1日で全顎のスケーリング(除石)を行うことも可能であるが、
地域により取り扱いが異なるようである」
(クインテッセンス出版「歯科保険請求」スケーリング及びSRP)
のように記載されています。
このことから、全顎の除石を認めない地域の歯科医師は、
それをルールと考えますので、一度に除石を行いません。
今回の歯科医は、その認識であったと思われます。
ただし、全顎の除石が認められる地域においても、
全顎の除石は歯科医の裁量権の範囲で行いますが、
全件(患者全員)に行えば、過剰診療と判断されて
返戻されて説明を求められることもあります。
さて、マナー違反かもしれませんが、もう少し補足します。
1回の除石を2回に分けてカルテに記載したり、請求を分けることは
療養担当規則違反です。
保険のルールで全顎の除石が認められないのであれば、
全顎の除石をする医院があるなら、その時間の長短にかかわらず
その歯科医院は不正請求を行っていることになり、
保険医登録を抹消されて保険診療できなくなることもあります。
全顎の除石が認められる地域では当然違反行為ではありませんが、
患者のためとはいえ、まるで違反行為を日常的にしているような記載は、
いかがのものかと思います。
それと、さしでがましいようですが、
1回で除石 66+38×5 256点
2回で除石 (66+38×2)×2 284点
なので、1回の除石を2回に分けて請求すると、金額は変わります。
この金額を「金額は変わらない」と説明して「おまけ」する行為も
療養担当規則違反です。
お礼
お礼が遅くなり失礼いたしました。 正直なところ、私の理解力では理解しがたい部分もありますが、ありがとうございました。 確かに地域差もあるかもしれません。 これからもいい治療を行ってください。活躍をお祈りしています。