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歯のクリーニングを上下二回に分ける
歯の掃除を、一度に上下とも実施してほしいというと、「保険の関係で一度にはできない」と言われました。 前に通っていた医院ではそのようなことはありませんでしたが、実際はどうなのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
他の回答者様と意見が異なるので、質問者様が混乱されるかもしれませんから、 再度、補足の回答をしておきます。 厳密には、保険のルールで「歯石除去(歯石取り)を一日ですべてを行うと 保険請求できない」という全国的なルールはありません。 (前回も述べましたが、保険のルールにおける原本にはどこにも記載されていません) ただし、一部の地域ではローカル的なルールとして規制することがあります。 余談ですが、全国的な保険の解釈における参考図書などでも、 「1日で全顎のスケーリング(除石)を行うことも可能であるが、 地域により取り扱いが異なるようである」 (クインテッセンス出版「歯科保険請求」スケーリング及びSRP) のように記載されています。 このことから、全顎の除石を認めない地域の歯科医師は、 それをルールと考えますので、一度に除石を行いません。 今回の歯科医は、その認識であったと思われます。 ただし、全顎の除石が認められる地域においても、 全顎の除石は歯科医の裁量権の範囲で行いますが、 全件(患者全員)に行えば、過剰診療と判断されて 返戻されて説明を求められることもあります。 さて、マナー違反かもしれませんが、もう少し補足します。 1回の除石を2回に分けてカルテに記載したり、請求を分けることは 療養担当規則違反です。 保険のルールで全顎の除石が認められないのであれば、 全顎の除石をする医院があるなら、その時間の長短にかかわらず その歯科医院は不正請求を行っていることになり、 保険医登録を抹消されて保険診療できなくなることもあります。 全顎の除石が認められる地域では当然違反行為ではありませんが、 患者のためとはいえ、まるで違反行為を日常的にしているような記載は、 いかがのものかと思います。 それと、さしでがましいようですが、 1回で除石 66+38×5 256点 2回で除石 (66+38×2)×2 284点 なので、1回の除石を2回に分けて請求すると、金額は変わります。 この金額を「金額は変わらない」と説明して「おまけ」する行為も 療養担当規則違反です。
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保険のルールでは、歯石除去(歯石取り)は一日ですべてを行 なえば保険請求できない、となっています。 保険の細かいルールは県単位で多少違いがあります ただし少ない歯であれば一日でできる場合もあります。 1回で全ての歯石除去は時間さえあれば保険でも大丈夫です。 ただ、来院してくださった患者さん全てを1回で歯石除去すると 「御上の取り締まり」にあいます。 歯科医で歯石除去を上下の歯を1度にしたのですが、「保険の 関係で、今日は上の分で次回下の分を請求させて下さい。」と 言われました(金額は変わらないと)。こういう例もあります。 歯石除去(スケーリング)は歯への負担上、通常は(7-4奥歯) (3-3前歯)(4-7奥歯)という風に、上顎3回下顎3回の合計6 回に分けて行います。 1~2回で終わらせて欲しいなどと言われて実際にはやります が、カルテには分けて書かれます。
お礼
退会されて残念です。 ご回答ありがとうございました。 ご健康をお祈りします。
- pandalovelove
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上下の歯一度に全て歯石除去をすることは、 保険診療では好ましくないとされています。 ただし、地域によって解釈の違いがありますので、 歯科医の判断で、患者の負担を考慮して一度に行うこともあり、 一度に除石してもルール違反とならない場合があります。 全顎の除石が認められないと指導された先生は、 認められる地域でも一度に除石しませんし、 認められる地域だと、普通に全顎の除石をします。 だから、前に通われていた医院が全顎の除石をしていても、 ルール違反であるとは言い切れません。 ただし、今後は全顎の除石を認めない傾向にあるので、 患者が望んでも2回に分けることが多くなると思います。 素人にはわかりにくいですね。 ここからは難しい話ですので、あくまでも参考程度に。 歯科における保険診療の基準である歯科点数表において、 I011 歯周基本治療では、全顎の除石についての記載はありません。 「歯周病の診断と治療に関する指針」を参考にすることとされてますが、 これにも全額の除石はできないとは書かれていません。 ただし、除石は「歯周病の炎症因子の減少または除去」を目的に行うので、 全顎の除石は「患者への負担が過大」か、「予防のための治療」、 と判断されるそうです。 前の回答者様には失礼ですが、少し補足します。 余談ですが、除石はブロックによる算定なので、 必ずしも上下を別の日に分ける必要はありません。 (上下を同じ日に取ってはいけないという決まりはありません) 極端な話、上下1本づつなら1日で可能ですし、 左右に分ける場合もあります。 地域によっても異なりますが、1日は4ブロックまでとして 全顎の除石(66+38×5)→4ブロック(66+38×3) のような査定になる場合もあるそうです。 全顎の除石をした場合は 66+38×5 なので、 (66+38×2)×2の算定は、そもそも間違いです。 1日での除石が認められる地域でも査定されます。
歯石の除去は保険治療においては、 右上奥・上前歯・左上奥・右下奥・下前歯・左下奥 のブロックに分割して6回に分割して行うことが推奨さ れています。 それを1日で上下同時6ブロック行うことは出来ず、ま た上全体・下全体のように3ブロック×2回に分けて 行うと同日に2ブロック以上行うことになり、 点数半減(64点→38点)のペナルティがあります。 保険のルールとして、縁上の歯石取り、俗に言うスケ ーリングは、上下同じ日に取ってはいけない決まりが あります。 (各地域で違いがあるかもしれません)最低上下二回 に分けなければならず、保険の点数的に歯科医院とし ては損ですが2度で済ませているのが実情です。
お礼
そうなのですか。ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなり失礼いたしました。 正直なところ、私の理解力では理解しがたい部分もありますが、ありがとうございました。 確かに地域差もあるかもしれません。 これからもいい治療を行ってください。活躍をお祈りしています。