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分籍と姓名の変更についての疑問
- 分籍についての手続き方法や条件、適用範囲について詳しく教えてください。
- 姓名の変更については家庭裁判所に申し立てが必要ですが、一緒に変えることは可能でしょうか。
- 精神的苦痛を理由に分籍や姓名の変更の手続きをすることはできるのでしょうか。手続きの順番も教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
>本籍地と今現在の住所のどちらの役所で手続きを行えば良いのでしょうか?(やはり本籍地でしょうか?) 現在の本籍地又は分籍先の本籍地です。 分籍先の本籍地の場合、戸籍謄本が必要です。 >本人(私)一人で手続きはすべて行えるのでしょうか? 本人(あなた)一人でしか行えません。 親兄弟の干渉など一切出来ません。 >姓名一緒に変えることは可能でしょうか? 不可能とは言えない。ただし限りなく不可能に近い。 >主なる原因が精神的苦痛(縁切り目的)という理由で手続きはしてもらえるでしょうか? 全く無理。 >手続きの順番はどちらかが先の方が良い、などがありますか? 分籍を先にしないといけない。 なぜなら氏の変更は同じ戸籍の人全員の氏が変わってしまうから。
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- Willyt
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現住所の役所が管理しているのは住民登録だけで、戸籍は本籍が管理しています。ですから分籍の手続きは本籍がおかれている場所を管轄する市町村庁です。姓も名も裁判所が認めない限り変えることはできず、それもよほどの事情がない限り認められることは難しいのです。結婚すると婚姻手続きを行なうときに結婚相手の姓に変わることはできますよ。
お礼
やはり本籍地の役所での手続きになるのですね。 貴重なお時間を割いてご回答いただき、ありがとうございました。
- misawajp
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姓の変更は、婚姻・養子縁組に伴う場合にしかできないことを理解することです 分籍は、本籍地のある役所に届け出ます (郵送で可能な場合もありますので、その役所に問い合わせることです) 多忙を理由に何もしない(できない)と言うことは、ただ言っている(わめきちらしている)だけで本気で行うつもりなど無いことの証明であることに気付くことです
お礼
姓はやはり変更できないのですね。残念です。 私はまだ分籍のできる年齢ではありませんので今は合間をぬって調べることしかできません。 ご回答いただきありがとうございました。
お礼
詳しい回答をありがとうございます。 どちらも、特に名の変更は難しいのですね。 貴重なお時間を割いて頂きありがとうございました。 一番多くお答え下さった方にベストアンサーを差し上げたいと思います。