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大至急回答お願いします。 18歳です。
競馬場で初めて補導されました。 18歳から買えると勘違いし、馬券を購入しました。 免許を見せたので名前、住所、家と携帯の電話番号を聞かれました あとは親の名前と4月から働くので職種です。 学校は聞かれず、帰れとは言われませんでした。 家に電話かかってきますか? 親の電話番号は聞かれなかったんですが親の携帯に連絡行きますか? 市外で管轄外のためかけない可能性もあるらしいです 回答お願いします
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- opechorse
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no.1が正解 場外馬券売り場じゃないよね 競馬場だよね 競馬場の立ち入りは未成年でもOKだから 今後、何も起こらないと思う
パチンコと勘違いしてしまったようですね。 パチンコの場合、風営法によって18歳以上はOKになりますが、競馬になるとまた法律が代わり、競馬法によって、未成年の馬券の購入は出来ません。 今回のあなたのように、けっこう勘違いする人はいるかも知れません。 警察から連絡が来るか来ないかは、その警察によるでしょうね。 自分らも昔、高校生の頃、パチンコに行って補導され、出していたコインを全て没収された事がありましたが、学校にも親にも連絡は来ませんでした。 (昔は地方の方ではけっこう多かったんですよ) 質問者様は、今の時期だとすれば、高校はすでに卒業されたのでしょうか? だとすれば、学校に連絡は行く事はまずないでしょうし、警察も一応、公営競技券購入の観点から黙って見過ごす訳には行かなかったから補導しただけだと思いますよ。 補導には色々な種類がありますが、今回の件は、街頭などでの少年等に対する注意助言(街頭補導)の部類になるのではないかと思われます。 勘違いする事も多い事例ですので、悪質でない限り、警察もそんなに暇じゃないと思いますので、連絡は来ないのではないでしょうか。 あくまで個人的な推測となりましたが、経験談として参考程度まで。。。
- maxmustle
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帰れと言われないのでなく、帰らせてもらえないのですよね? もちろん親にも連絡が来て迎えに来させられます。 今は親御さんへの連絡が取れるの待ちではないのでしょうか。 未成年に限らず、身元引受人は必要です。来ないと解放されません。 学校への連絡はその警察の裁量次第ではないかな。 まぁ今のうちに怒られる覚悟を決めておきましょう。 人の物を盗ったとか、他人を傷つけたとかではないので そんなに気にするな。
- one4all
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そして、34条は「第二十八条・・・の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する」と定めています。 この規定により、未成年者であることを知りながら、馬券を販売又は譲り渡した者は、50万円以下の罰金に処せられます。 ただし、34条は未成年者への販売者や譲渡人のみ罰則を定めているので、未成年者自体に対しての罰則はないこととなります。 大丈夫な様です。でも、今後気をつけましょう。
補足
回答していただいて嬉しいんですが、聞いてることの答えになってないんですが…(T_T)
補足
そのあとは購入しなければ帰ってもいいし見てもいいと言われました。 親は呼ばれませんでしたけど?