作詞するときの著作権について
作詞のフレーズの著作権に関することについてお伺いしたいと思います。作詞をこれから始める初心者の者ですがよろしくお願いします。さっそくですが、例えば…「愛してる」というフレーズを使っている曲ってたくさんあると思いますが著作権がある曲同士にこのフレーズが入っていても盗作だとか著作権侵害だとか言われたりしないですよね。で、さらにこのフレーズに「君を」がついて「君を愛してる」というふうになっても同じことですよね。ではこんな感じでさらに例えば「歌っている君を愛している」「天の川のほとりで歌っている君を愛している」みたいに「愛してる」にどんどん言葉を足していった場合
(1) どこまで(何文節まで)著作権のある他の曲と同じ言葉を足すことができるのか。
それから国歌は著作権が大丈夫なようなのでここに例として書きますが
(2)例えば著作権のある曲から「君が代は千代に八千代に」「さざれ石の巌となりて」というふうに二・三行まで著作権のある他の曲の歌詞にしてその他の行はすべて「俺がそんなふうに歌う訳ねぇぜベイベ~」(センス無い(TT))等オリジナルの歌詞にするならばそれは認められますか?もしも認められるとしたら何行まで許されますか?
(3)例えば「山のように君を愛している」の一文が既存の歌詞にあったとして、もし著作権に反するの内容だったとしてこれに勝手に「いや川のように」を挟んで「山のようにいや川のように君を愛している」にした場合はどうなりますか?
(4) 本で感銘を受けた言葉やテレビやラジオのCMの言葉や自分のまわりの誰かが言った言葉に共感してそれを歌詞に組み込んだらダメですか?例えばACの広告みたいなやつを。
(5) また、(4)の詞に「引用だけど」とか「なにかのCMでいっていた」などの補足フレーズを加えて入れたら(4)の歌詞は使えますか?((><)ロクな歌詞にならなそうですが)
(6)○○市や○○町などの地名を詞に入れる場合許可がいりますか。
以上の六つの質問ですがよろしくお願いします。できれば六つとも、ダメならわかるところだけでもいいので回答いただければありがたいです。おそらく(2)はやはり著作権に引っ掛かるような気がしますが。なぜこんな質問をするかというと自分が書きたいことが誰かの曲のフレーズとたまたま同じだったときあとから始めたから使えないフレーズがあるなんて理不尽な気がしたからです。ダメと言われればルールだから守るべきですがではどこまでが許されているのだろうかと思いまして。よろしくお願いします。
お礼
すみません 長い曲なんで間違ってpart2のほうを張ってしまいました http://youtu.be/nZS4Q_bv5NA です。4:20ぐらいのところで出てくるはずです。 それはさておき、MIPがスパイ大作戦のリメイクであることを忘れていました。 それならNewTrollsが取り入れたということで解決します。 ありがとうございました