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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原付スクーターの飲酒運転。押していても?)

原付スクーターの飲酒運転。押していても?

このQ&Aのポイント
  • 家とJR駅の往復に原付スクーターを利用しています。会社忘年会帰りの深夜、駅から下りた私は飲酒運転を避けるために押して出ました。しかし、エンジンをかけていたため警官に酒気帯び運転とされました。
  • 友人宅に向かう途中、私は吐き気を催し、スクーターを停めてトイレに駆け込みました。用を済ませて戻った際にエンジンをかけてしまったため、覆面パトカーの検問で警官に呼び止められ、酒気帯び運転とされました。
  • 友人は私が飲酒運転をするつもりはなかったことを証明してくれます。また、道交法にはエンジン停止の規定がないため、エンジンをかけていてもスクーターを押していたと主張することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.14

他の皆さんの回答を読む限り、この件に関しては圧倒的に飲酒運転だとする意見が多いようですが。 私は少し違っていて、質問者の話が事実だとした上で、警官の裁量権の逸脱だと思える節があります。 私が警官だったら、注意はするものの免許証の確認だけで検挙は見送ります。 飲酒運転の検挙は皆さんのおっしゃられているように現行犯逮捕が大前提であり、No.9さんの場合は乗っている=運転しているのを確認した時点で逮捕となります。よって回答の趣旨が間違っていると言わざるを得ません。 確かにNo.11さんのおっしゃっていることが一番正しいように思えますが、判例が現実にある以上、裁判所での回答如何によっては充分に不起訴になる可能性があると考えられます。 ただし、質問者も検察官の前で絶対に感情的になるのではなく、反省すべき点は認めた上で上申書を提出する方法をお薦めします。

maikoakiko1966
質問者

お礼

ありがとうございます。 あなたの言われている上申書提出の方向で進めてみます。 いろいろな方の意見をよんでいくうちに、現場の警察官の 方では、あの時のように検挙することしか出来なかったのではないかと思えるようになりました。 起訴するのかしないかは裁判所の仕事ですよね。 私は今までバイクを押してさえいれば、歩行者とみなされるとばかり思っていました。 それが誤解を生む行動とは全く知りませんでした。 私の無知が回答をくれた大勢の方に迷惑をおかけしてしまいました。 申し訳ありませんでした。

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その他の回答 (15)

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.5

> やはりエンジンをかけた時点で、歩行者とは認められないのでしょうか? ・ハイ。 残念ながら。 日本は証拠主義です。 ・ヘルメットを被っている。 ・バイクのエンジンは始動中。 以上の状況証拠がある以上、警察官は事故を未然に防ぐ立場なら「飲酒または酒気帯び」で、検挙せざるを得ません。 だって、逆の立場だったらどう考えますか? 本当は飲酒運転の疑いがあるけど、運転者はスクーターを押していたので見逃しました。 そうしたら、衝突事故を起こし歩行者は頭蓋骨を骨折し死亡しました。 これでは、警察官は市民の安全を守っていることには、つまり、仕事をしていることにはなりません。 大切なので、もう一度「日本は証拠主義」です。 裁判の前に、検察官との接見があります。 検察官に、ご質問者さまが飲酒運転ではない証拠を提示すれば問題ありません。 検察官が飲酒運転ではないと認めれば、裁判にもなりませんし、罰金や違反点数加算もありません。 > もし仮に裁判になったとしても私に飲酒運転をするつもりでなかったことは友人が証明してくれることになっています。 ・友達と別れた時に、運転するつもりではなかったという証明にしかなりません。 パトカーと遭遇したときに、運転していなかったという証明に、友達の証言は、時系列的に不十分です。 ・李下に冠を正さず ・瓜田に履を納れず 要するに、免許証を持つ人間ならば、他人に誤解される行動は行ってはイケマセン。 エンジンを始動しないで、冷え切った状態ならば無罪放免だったのにね。。。 冷え切ったエンジンが、動かしようのない状況証拠ってヤツだからね。

maikoakiko1966
質問者

補足

詳細な説明ありがとうございます。 よくわかりました。 友人の説明を補足させていただきます。 友人が気になったのは「ヘルメットを被っている。バイクのエンジンは始動中」の部分だそうです。 飲酒運転は現行犯逮捕なので、警官が「これから運転する意思があったこと」と証明する必要はなかったとの事でした。 >大切なので、もう一度「日本は証拠主義」です。 >裁判の前に、検察官との接見があります。 >検察官に、ご質問者さまが飲酒運転ではない証拠を提示すれば問題ありません。 >検察官が飲酒運転ではないと認めれば、裁判にもなりませんし、罰金や違反点数加算もありません ここを説明していただいたあなたはすばらしいと言っていました。

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noname#151730
noname#151730
回答No.4

残念ですがアウトです。 >仮に裁判になったとしても私に飲酒運転をするつもりでなかったことは友人が証明してくれることになっています。 何の証明にもなりません。 バイクのエンジンのかかった状態で、ヘルメットをかぶっていれば誰が見ても運転状態です。 バイクに限らず、飲酒後に車のエンジンのかかった状態で寝ていて職質を受けても飲酒運転の疑いをかけられ罰則の対象になるので。

maikoakiko1966
質問者

補足

ありがとうございます。 ヘルメットをがぶっているか、いないかは運転状態の証明にはならないそうです。 >バイクに限らず、飲酒後に車のエンジンのかかった状態で寝ていて職質を受けても飲酒運転の疑いをかけられ罰則の対象になるので。 この件については不起訴の判例が多いそうです。

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回答No.3

貴方は運が悪い。 エンジン掛け無ければ押してるだけの荷物。 エンジン掛ければ原動機として、乗って無くても運転とみなされます。 例えば、横断歩道をエンジン止めて移動すれば問題無く、エンジン掛けて押してても運転とみなし、交通法で罰則になります。 今回も同じ。 エンジン掛けた事が致命傷です。 大変気の毒な事ですが、道路交通法規を見て頂ければ納得出来ます。

maikoakiko1966
質問者

補足

ありがとうございます。 友人の話だと、道交法上エンジン停止=歩行者は間違いないらしいのですが、運転に限っては免許更新時にもらう教則本以外にはエンジン始動=運転者の規定はないらしいです。 例えば、飲酒してした人が酔いを醒ますために駐車場で普通乗用車内のクーラーや暖房のためにエンジンをかけて休憩している場合も飲酒運転で検挙されたそうですが、その後裁判で不起訴になった判例もあるとのことでした。 原付スクーターはライトオンのためにはエンジンをかけなければならない仕組みのため、その判例が適用される可能性があるとの事でした。 よろしくお願いします。

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noname#211894
noname#211894
回答No.2

残念ながら、飲酒運転とされるでしょうね。 エンジンをかけた状態では、歩行者として認められないからです。 歩行者でなければ、乗車者でしか有りません。 またがろうが、横座りだろうが、ステップに立ってシートには座っていなくてもダメです。 >友人が証明してくれることになっています。 幾ら言っても友人ごときでは屁の突っ張りにもなりません。 友人・知人・家族の証言は無効なのです。 >距離は10メートルくらいです エンジンをかけた時点で1mmでもアウトです。 >飲酒運転の危険性は認識しているつもりです。 それでも僅かな甘えがあったためこのようなことになっています。 幾ら言い訳をしても無駄です。

maikoakiko1966
質問者

補足

ありがとうございます。 エンジンをかけていたとしても運転本来の使い方をしていたかがここでの問題になるそうです。

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  • ka2_abe
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回答No.1

エンジンかけていたら何を言っても無駄です。 質問題も紛らわしいですね。 道路交通法規上 「エンジンをかけて押していたら 歩行者とは認められない」 ということは、 運転しているのと変わらない状況です。 全く言い逃れはできません。 エンジン停止規定=歩行者規定となるところです。 裁判でも負けます。 無駄です。

maikoakiko1966
質問者

補足

ありがとうございます。 友人の話だと、道交法上エンジン停止=歩行者は間違いないらしいのですが、運転に限っては免許更新時にもらう教則本以外にはエンジン始動=運転者の規定はないらしいです。 例えば、飲酒してした人が酔いを醒ますために駐車場で普通乗用車内のクーラーや暖房のためにエンジンをかけて休憩している場合も飲酒運転で検挙されたそうですが、その後裁判で不起訴になった判例もあるとのことでした。 原付スクーターはライトオンのためにはエンジンをかけなければならない仕組みのため、その判例が適用される可能性があるとの事でした。 よろしくお願いします。

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