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エアガンの銃刀法について

とある国内メーカーのエアガンを購入したところ、弾速が1ジュールを超えていました。 おそらくは規制の緩かった時代に製造された在庫だったのだろうとは思いますが、この場合非があるのは、違法品であると知らずに販売したショップか、それとも購入者か、または両方なのかどちらでしょうか? またエアガンの規制について詳しく書いてある書籍やサイトがあればあわせて教えて頂けると幸いです。

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  • neKo_deux
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回答No.1

> この場合非があるのは、違法品であると知らずに販売したショップか、それとも購入者か、または両方なのかどちらでしょうか? ショップは、知らなかったのなら問題にならない可能性はあります。 刑法 | (故意) | 第38条 |  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 「ただし~」以降は、猟銃なんかの販売店とか、届出だの管理だのが必要な場合が対象でしょうし。 銃刀法の法令は「所持してはならない。」ですので、基本的には、そういう事を知ってて所持を継続している質問者さんが問題って事になると思います。 銃砲刀剣類所持等取締法 | (準空気銃の所持の禁止) | 第21条の3 |  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(~)を所持してはならない。 購入して間もないとかであれば、そういう事を理由に、ショップに返品する事は可能なのでは。 -- 一方で、都道府県の条例では、いわゆる有害がん具/指定図書を「青少年に売してはならない。」と店側に規制しています。 こちらの面からだと、そのエアガンが有害がん具に指定されているのなら、ショップは条例違反って事になる可能性はあります。 規制前の商品って事で、有害がん具指定されている可能性は低いですが。 また、有害がん具を成年に販売する事は条例上は問題ないですので、その点でも年齢に関係なく銃刀法での規制を受けているエアガンとは異なります。

yukaihan
質問者

お礼

ありがとうございました。 既にパワーダウンの処理は行なっておりますので問題ないと思います。

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  • gerappa
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回答No.3

 法律論から展開します(長くなりますので、覚悟して下さい)。 このような場合、故意・過失論よりも、法律の錯誤・事実の錯誤で論じるべきでしょう。 まず押さえておかなければならないのは「法律の錯誤は原則処罰する」「事実の錯誤は原則処罰しない」と言うことです。 今回のケースに当てはめますと、 あなたが購入したお店には、このような商品(玩具銃・と言っても明らかに本物ではないと誰でも分かるような鉄砲玩具を除く)を販売するには、当然知っておかなければならない法律があります。 エアーソフトガンもモデルガンの法規制同様知っている必要があるのです。 あなたが言われるように1ジュールを超す弾速が違法なものなら「それを販売してはならない」という法律です。 法律の錯誤と言うのは「法律を知らなかった、又は勘違いして覚えていた」と言う言い訳は通用しないと言うことです。 理由は「日本の法律は日本国内に住む者は、万人がそれを知っていなければならない」ということを前提にしているからです(その為に法律の周知期間つまり法律は出来ても一定期間執行しないという期間を設けます)。 「そんな事言ったって、法律家じゃあるまいし覚えてられるか!」と反論されるでしょうが、例え非現実的だとしてもそうしておかなければならないのです。でないと、例えば麻薬や本物の銃器等を不法に所持した場合、「所持してはいけないと言う法律を知らなかった」という言い訳(本当は知っていたとしても)で、処罰できなくなってしまうからです。 ですので、例え法規制を本当に知らなかったとしても、販売したお店は逃げられません。「知らなかったお前が悪い」となって処罰されます。  次にあなたの場合です。 通常購入者は、お店が違法品を販売することまでは想定していません(裏の情報等で、違法品を販売していること知っていた場合を除く)。ですので「違法品とは知らずに購入したが、後になって違法品だとわかった」と言うような場合です。 これを事実の錯誤と言います。購入者は一見しただけでは弾速等分かるはずも無く、また一々購入時に弾速を計測する訳にもいきません。ですので、結果的に違法品だったとしても、これでは処罰することはできません(処罰できないかどうか、警察は徹底的に調べるでしょうが・・・)。 ですが、ここで一つ問題が生じます。それはあなたが所持するその玩具銃が、違法品であることをあなた自身が知ってしまったと言うことです。その時点で、あなたはその違法な玩具銃を違法と知りながら所持すると言うことになり、その結果故意犯となって処罰の対象となってしまいます。 まあ、他の回答者さんも言われるように、警察も事件でもなければ一々捜査をしたりしないでしょうが・・・? どうしても不安があるようでしたら、お店に行って適法な物に改良してもらうか、それが無理なら、民法上の債務不履行(不完全履行)を理由に返品し、返金してもらいましょう。 これは、購入した物品に、使用する上で問題があるような場合(これを瑕疵〔カシ〕と言います)、それを理由に売買契約を、購入時点にさかのぼって無かったことにするということです。時効は確か1年だったと記憶しています。 法律上お店も拒否できません。 更に先程も言いましたように、公になれば、違法品を販売したお店側が処罰されることになるのですから「駄目」とは言えないでしょう。 大分長くなりましたが、法律論を解り易く説明すると、どうしても長くなってしまいますのでご了承下さい。 最後に、あなたが購入した玩具銃がどのような物なのかはわかりませんが、他の回答者さんが言われるように、単にスプリングをカットすれば弾速が下がるとは限りません。特にブローバック式の物は、微妙なスプリングの調整で作動している物が殆どですので、下手にカットすれば壊れたり、事故を惹き起こす可能性もあります。ご注意下さい。

yukaihan
質問者

お礼

詳しく書いて頂きありがとうございました。 既にパワーダウンの処理は行なっておりますので問題ないと思います。

noname#145805
noname#145805
回答No.2

在庫品を含めて玩具であるエアガンの販売の際に1Jを超えているか測定する販売店は恐らく少ないでしょう。測定機など持っているところは殆ど無いと言ってよい。 あなたが測定機により測定し1Jを超えていたと判断したのなら、その旨を告げて交換して貰うなり返品すれば良い話では? 回答とは異なりますが、所轄の警察署だって弾速測定機を装備しているとこも少ないでしょう。 エアガン所持者がエアガンをつ使って迷惑行為を働き、捕まった時は然るべきところで測定され銃刀法違反扱いとなるでしょうが、趣味で所持しているものまで、逐一調査する人員も力も今の警察にはありませんし、心配には及ばないと思いますがね。 どうしても気になるなら、スプリングの2巻きでもカットすれば良い話でしょ。

yukaihan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。