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パチ屋で

営業時間内に店の都合で釘をいじることは風営法に違反しませんか?

みんなの回答

  • yarou931
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.4

確実に違法です。怖いお兄さんたちに見られたらそれを種にゆすられます。所轄(警察)に通報されて多数の第三者の目撃証言が取れれば営業停止などの処分もありえます。ですので大抵の店は機械台からセル版だけ外して事務所で手直しします。

  • angel25gt
  • ベストアンサー率48% (44/91)
回答No.3

処罰されない事とその合法性は必ずしも一致しません。金を賭けての遊戯はすべからく賭博でありパチンコ屋のみがその例外とされている以上、店内でどのような違法じみた事がなされていても警察自体がその事業に深く関わっているのですから被害届けは受理されません。県警本部などに直訴しても内偵まではしてくれますが、その違法性に対してはほとんど大目に見ています。だからといって警察本部内にもパチンコ屋反対論者が皆無と言うわけではないようで、そのひとつの実例として、この数年間で幾度かパチンコ屋が遠隔操作で摘発されていることが挙げられます。風営法などはパチンコ屋ができたはるかあとにできた、比較的新しい法律です。その中にパチンコ屋を無理やり当てはめて合法化を確定させたものですから、風営法はパチンコ屋にとって都合がいいよう、どうにでも解釈ができるように構成されています。

noname#150619
noname#150619
回答No.2

無承認変更になるので営業時間中の釘調整変更は違反。 ちなみにパチンコは「遊技(大人の娯楽としての遊び、の意)」。「遊戯」は使わない。 それと、営業時間中に台の電源を落とすことは違反でも何でもない(台本来の性能を変更しているわけではないと解釈)。 スロのART中orパチで電サポ確変中や時短中の遊技終了→電源オフでRAMクリア→電源オンで再開or電源オフのままにするなど、どこの店でも日常茶飯事&バイト店員レベルでも普通に行うことができる。 もちろん、台の電源オンオフを所轄にいちいち届け出をする必要はないし、届け出をしなくても処罰されることはない。

  • angel25gt
  • ベストアンサー率48% (44/91)
回答No.1

遊戯時間中に台を変化させることは禁じられております。 しかし実際にはそれが必ずしも守られているとは言えない ようですね。平気でART中の台の電源おとしてるの見たこと ありますし、何があったかは知りませんが、パチンコ屋に 長居してもいいことなんて何にもないですから、むかついた時は さっさと店を出ましょ。