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子供の認知と入籍について

以前、婚姻関係にあった男性と現在も同居しております。 借金の関係で籍だけ抜いたものの、一度も別居もしておりません。 現在は、内縁関係ということになります。 借金問題も解決し、近々同男性と再婚をするつもりでおりましたが、 籍を抜いた後に同居男性が他の女性との間に子供が生まれ、認知した事を聞かされました。 相手の女性との話し合いで、養育費等は一切請求しない事を条件に認知したとのことですが その場合、同居男性と私が入籍する場合、子供の母親に何らかの承諾を得なければなりませんか? また、何かデメリットは生じるのでしょうか? 現在、同居男性は個人事業主として仕事をしており、私もその会社を手伝っております。 給料は貰っておりませんが、生活費一切は同居男性が負担しています。 ご意見をお聞かせ下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.2

子供の母親の承諾は必要ありません。 しかし貴方の内縁の夫が、認知している「子持ち」である事実は一生ものです。 再度入籍後に夫が亡くなれば、夫の全ての財産の半分は認知した子のものになります。 養育費は望まないと言うのは口約束ですか? 養育費は子供の権利なので、父である彼と母親の間で勝手な取り決めをしたところで、子供が将来的に養育費が必要となれば法律は子供の味方をします。 認知だけでは済まされないと考えて下さい。 借金の関係だけで籍を抜いたとありますが、貴方と同居しつつ別の女性と関係していた事は再婚には障害にはならないのですか?

nkm1208
質問者

お礼

ご意見、アドバイスありがとうございました。 認知の件は、自分でも調べましたのである程度の事はわかっておりましたが 第3者を介して、示談書を作成しようと思っています。 >貴方と同居しつつ別の女性と関係していた事は再婚には障害にはならないのですか? おっしゃることはごもっともだと思います。 私も普通の身体ならば、別の女性と関係を続けていた元夫を許せないと 思いますが、私がそういう関係が出来ない身体になってしまったため ある程度は黙認しておりました。 もう一度冷静に考えて、今後の自分の生き方を考えていきたいと思います。 ご意見、感謝します。 ありがとうございました。

回答No.1

籍が入っていなくても一定期間以上同居していて、生計も共にしているのであれば法律上夫婦と認められる時代になっています。つまり、相手の女性があなたと男性が同居していることを知っていて、不貞行為を行ったのであれば、慰謝料の請求もできます。 それくらいあなたの権利は強いものです。 しかし、認知もしない、養育費も一切請求しないという内容の示談書は交わしておくべきです。相手の女性はおそらく生活の大変さを分かっていないのではないでしょうか。それが分かったころ請求してくることも十分考えられます。必ず文書で交わすことをおすすめします。  そうすれば、あなたにとって特にデメリットはないですよ。 ただ、女性に生まれた子供はかわいそうですね。子供は生まれてくるところを選べませんから。不幸な人生を歩むでしょう。

nkm1208
質問者

お礼

ご意見、アドバイスありがとうございました。 認知をしないと相手の女性にも口約束をさせましたが、 今回私の知らないところで認知されていたのも事実です。 入籍をしようとして、初めて知らされました。 示談書をつくることはもちろんですが、再婚をすることすらためらっています。 よく考えて、第3者の人にも相談したうえで自分の選ぶ道を生きたいと 思います。 ありがとうございました。