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結婚相手の子供のお父さんが現れたら
結婚予定の方(女性)には小学2年生の男の子がいます。 その方は今まで結婚はしておらず、今回が初婚です。 しかし、過去にある男性の子供を産んで、現在、小学2年生というわけです。そして、その男性はというと行方不明の状態です。 もし、その女性と結婚して(当然、2年生の男の子とも一緒に暮らします)、ある日突然、前述の男性が現れたら、どのような問題が発生するでしょうか。 また、どのような要求等を言われる可能性があるでしょうか。 事前に取っておく対処策等はあるでしょうか。 それとも、何も心配することはないでしょうか。
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No.1さんが仰るように、 男性が認知していれば、男の子とその男性は実親子ですが、 認知していなければただの他人です。 同じように、 貴方と女性が結婚しても、そのままですと男の子と貴方は他人です。 養子縁組して初めて法定血族たる親子となります。 つまり、養子縁組をしないなら、 貴方に父親として何かを言う資格はありません。 養子縁組すれば女性との共同親権を得ることになりますが、 もし女性と離婚しても、男の子とは親子のままですので、 離婚と同時に離縁手続きもする必要が出てきます。 認知されている場合、 或いはこれからその男性が認知する場合、 どちらにせよ男性に親権はありませんので 親だからどうこうと言ってきても無視して構いません。 が、 男性の相続権を男の子が有することになってしまいますので 男性が死んでしまったら要注意です。 相続って、プラスの財産だけでなく、マイナスの借金も含みますから。 相続放棄または限定承認は、 相続開始を知った時から3ヶ月以内に家裁に申し立てないといけません。 できれば知らずにいたいですねえ、その男が死んだこととか。 でも認知してあれば戸籍に記載がありますから、 連絡が来ちゃうかもしれませんねえ。 また、 今後、男性が生活困難に陥って生活保護を申請した場合、 もしかしたら男の子に扶養して欲しい旨の要請が来るかも知れません。 もちろん断ることができます。自分を捨てた親ですから。 しかし、断ることができると知らない場合が多いので、 しっかり教えておきましょう。 親族扶養義務は正当な理由があれば断ることが可能です。 更に、 もし貴方の家庭で虐待などの問題が起こった場合、 男性は女性(または女性と貴方)の親権喪失を訴える権利を有しています。 可能性、というのなら、 人はどんな事だって言うだけなら言えますので、ありますよ。 もちろん、それを飲む必要はないわけですが。 事前に取っておく対処? とりあえず民法の772条以下を読んで、 あとは普通に家族になればいいと思いますよ。 ご結婚おめでとうございます。 笑顔あふれる幸せなご家庭となりますように。
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- kano20
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2年生の男の子の出生時に認知されているか?に大きく違います。 男の子を中心に考えてみましょう。 父親は今は行方不明、でも認知されているなら一生実の父親です。 貴方と母親が結婚して養子縁組しても、実父と養父二人の父親が出来るに過ぎません。 認知してあるか?無いか?で違います。
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大変参考になりました。 ありがとうございました。