バンド名の法的保護について
初歩的な質問ですみませんが、例えば「Mr.Children」や「SPITZ(スピッツ)」、「Aqua Timez」等々の日本のメジャーで活躍されているバンドのバンド名なのですが、インディーズ等の他の無名バンドに同じバンド名を取られないようにしているのは分かるのですが、そもそもバンド名を法律的に保護するのは具体的にどのようなものなのでしょうか。「著作権」「意匠権」「商標権」等として法律的に登録済みと言うことでしょうか。またこういう法的な保護手続きはバンドメンバー個々人(あるいはバンドのリーダー1人が)法的に登録するのでしょうか。それとも所属事務所やレコード会社が代行して法的手続きするのでしょうか。またアマチュアかプロ、あるいはインディーズかメジャーの分野のバンドによっても法的手続きの仕方が違うのでしょうか。例えば前述したような有名バンドは所属事務所が法的手続きを代行してくれ、アマチュアレベルのインディーズ分野のバンドだけれど、いつかプロとしてメジャーデビューした時のために今からバンド名を他バンドに先取りされないように自分達のお金で法的続きをする、という方法もあるのでしょうか。それともバンド名の法的保護手続きは、プロレベルかつ所属事務所やレコード会社に籍を置くようなメジャーバンドでないと不可能なのでしょうか。またバンド名を法的に保護する手続きは有料なのでしょうか。またバンド名の保護期間(バンド名の保護手続きからバンドを解散するまで)は手数料等の費用が定期的に掛かるのでしょうか。
長くなりましたが、バンド名の法的保護の手続き方法と、バンド名保護(バンド名維持)に掛かる費用を教えてください。
*あくまでも日本で活動する日本人バンドの場合の質問です。海外に移住し活動するバンドの場合は、各国の法律に沿った手続きになると思われますので。