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法律に詳しいかた質問です

ネットのけいおんさいたまスーパーアリーナライブチケット先行予約に当選し ライブに行く予定でしたが急に予定が入り ヤフーオークションにチケット引換票を出品する事にしました 1月14日オークションには引換票の写真を付け出品したのですが その際写真に引き替え番号を載せてしまいました(当方引き替え券をコンビニ窓口に持って交換と思ってました) 1月19日に落札され終了したと思いましたが 2月5日に落札のかたからチケットが買えないというメッセージが届き当方が写真に引き替え番号を載せたため誰かが購入したというメッセージが届き全額返金のメッセージが届きました 確かに自分のミスでオークションをみた他者の方が購入したと思いますが その話を裏付ける事ができないため詐欺の可能性がないとも言えません 実際即即決されたオークションの為 オークションを見られた数5件 ウォッチリスト数0件であまり他の方は見られていません チケット会社に聞いてみると履歴は沖縄で買われていて落札者の方は福井県の方でした 詐欺ではないと思いましたが郵送などを考える事も出来ます また落札者の方に引替票が届いたのは1月19日でチケット引換は2月4日なので引換票にチケット発行方法も記入してあるため 自分が確認しなかったのを責任にされてますが落札者の方も引換まで時間があったため確かめられたはずです 全額払わないと通報するといわれてますが 法律などで考えてみると当方の全額負担が正しいのでしょうか? それなら最低の言い方になりますがこちらも引替票のオークションなのできちんと送っている事になります話が脱線しましたが一番はオークションをみた他者が勝手に購入した場合は 出品中のチケットという商品の情報を盗んだため(出品中のチケットは盗んでないですが) 警察に行けば探してもらう事など不可能でしょうか?(チケットの席場所もわかります) 法律に詳しい方が回りにいないため長い文書になりましたがアドバイスいただけるとたすかります

みんなの回答

回答No.2

補足の追記です。 実際のところ、ヤフオクではチケットは有価証券として扱われたかなと思うのですが、チケットには全ての人においてチケット額面の価値があり、仮に、いろいろな条件で公演がキャンセルになった際などに額面の金額が戻ってきます。 ただ、今回はチケットではなくチケット引換券で、まだ発券していないということです。 これにはなんの価値もなく、言わば乱立した数字の集まりだったりします。 そこに価値を見出すのは一部の人間だけで、万人はそこに価値が無いものとします。 抽選の倍率が高かったという点は分かりますが、それがどうこうという点は一部の人間間でしか分からず、逆にそこを主張し続けると、相手があなたより賢く出てきたときに、あなたをはめて、落とし入れる口実にもなります。 仮に、沖縄の人間と手を組んでいたとしても、支払った金額に相当するものが何も得られなかったという点において、相手にとればその行為は詐欺になり、警察に通報されても文句言えません。 万人にとって価値があるものとして考えると、お金、発券後の額面記載のチケット、それ以外には無いのです。 落札者がお金を払って、それに値する対物を得られなかった場合、相手が虚偽の口述で警察に通報しても、裏付けがない状態であなたに勝ち目なしです。 さらに、沖縄と福井となると、警察はそこまで動きたくないので、手っ取り早くあなたをせめてかかります。 悩んで苦しむ必要性が無いかとおもうのですが…

回答No.1

警察は詐欺等の被害があった際、被害届の出された管轄警察が全てを捜査するようになっています。 そのため、今回のケースで、もし沖縄のチケット発券店舗を管轄する警察署に被害届を出せば、警察はコンビニ等へビデオの提出を要求してくれるとは思いますが、沖縄まで行かれますか?! また、詐欺や今回のような不手際による搾取は、防げたはずの犯罪行為として、犯罪に一部加担したとされ、税制面で控除されることはありません。 オークションの落札者が、品物を受け取って、今回の場合はチケットを発券できた場合において、個人間の売買契約が成立します。 落札者が落札金額を入金し、出品者がその金額を受け取り、結果としてチケットが発券できなかった場合、売買契約が成立しなかったということで、出品者が詐欺行為を働いた、もしくは、債務不履行状態になったということで、簡易裁判所での争いになります。 基本的に裁判ではなく民事調停ですが、1度は落札者の居住地区を管轄している簡易裁判所に出廷しなくてはいけなくなり、出廷しない場合は強制的な賠償金の支払命令が裁判所からやってきます。 それにも応じない場合は、明らかな故意による金銭の搾取が認められることもあり、詐欺罪として刑事事件になります。 住所が明確で、出品者の居住地も明確な場合、落札者が地元の警察署に被害届を出したとしても、出品者の地元警察が任意の事情聴取に来て、落札者が被害届を出した警察署が逮捕状を裁判所に求め、それを持って逮捕しに来ます。 身柄はもちろん移送されます。 チケットNoを盗んだ行為に関しては、第三者が詐欺搾取行為を働いたということになりますが、結果として、出品者のあなたのミスでその事象が生じ、現在はあなたが落札者に対して詐欺搾取を行っているのと同じようになっています。 最後に、座席の場所もわかっているとの事ですが、おそらくそこに座られるのは善意の第三者になると思われ、警察もその点は想定内ですので絶対に動きません。 出来ることとすれば、再度オークションサイトに出されるのを常にチェックし、自己解決するしかないです。 それと返金ですね。 オークションの勉強代とするしかないですね。。 ま、過去の億単位のヤフオク詐欺よりスケールは遥かに小さいですし…

nyan0111
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 もしお時間ありましたら 質問の補足をいたしましたのでそちらのご意見もいただけたらと思っております。 よろしくお願いいたします。

nyan0111
質問者

補足

補足なのですが 福井県の落札者の方がチケットを持っていなければ落札金はお返しするつもりです。 ただ、福井県の落札者の方が100%詐欺ではないと立証することはできますでしょうか? 今回のチケットは抽選もありかなり競争率の高いものでして。。 考えすぎかもしれませんが もし、沖縄の方と手を組んでいたりしたら最初からこちらが詐欺にあったことになります。 こんなことになって心身共に疲れてしまっていて 悲観的になっているだけかもしれませんが 返金をためらってしまっています。 お力添えをいただけたらと思っております よろしくお願いいたします。