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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻子(J2)のアメリカ入国日について)

妻子のアメリカ入国日について

このQ&Aのポイント
  • アメリカ留学の妻子の入国日について質問です。
  • DS-2019書類の規定によると、妻子も4月30日までに入国する必要があります。
  • 妻子が後から入国する場合も、4月1日からプログラムが開始されるため、改めて申請する必要はありません。

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回答No.1

こんにちは。受け入れ先の担当の方にお聞きになるのが一番確かだと思いますが、J-1保持者が30日以内に入国していれば問題ないと思います。ご本人が入国後に家族用のDS-2019を発行してもらっても、プログラム開始日などは変わらないと思います。 一つ気になったのが、プログラム開始日から30日以内、というのは4月1日から前に30日以内ではないでしょうか。大使館のHPには「DS-2019に記載されているプログラム開始日の30日より前に米国に入国することはできません。」とあります。これはJ-1として2ヶ月前に入国はできないが30日以内なら入国できる、ということですが、プログラム開始日には当地に着いていないといけないのではと思ったのですが・・・。

barippon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 アメリカ大使館にも聞いてみたのですが(有料:泣)、おっしゃるとおり、J-1保持者が30日に以内に入国して入れば、J-2はいつでもいいようです。ちなみに、受け入れ先の担当者はメールの返事が全然来ません。 また、ご心配いただいた件ですが、プログラム開始日の30日前から入国できるようですが、遅れる場合も30日後までは良いようです。 You must enter the U.S., report to your host department, and check in with ISSS within 30 days of the "From" date. (From日から30日経つとDS-2019が失効するため) Do not try to enter the U.S. more than 30 days after the "From" date in your DS-2019! と書いてありました。 実は、私は研究(ほぼ仕事)をするための留学なので、受け入れのスケジュールはかなりアバウトです。そのため、プログラム開始日と実際に到着する日がだいぶずれています。 学校へ通うための留学の場合、おそらく学期の開始日がプログラム開始日になるのでしょうか。その場合は、プログラム開始日に現地にいないとおかしいですよね。

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