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違法だぞ。。
わたしの友達はWin-MXの愛好者です。 「やめたほうがいいよ」というと 友達は「大丈夫、DLしてるだけで送信可能なファイルは作ってないから」というのです。 ファイル送信可能な状態にせずDLすることはいいといいだすのです。そこのとこどうなのです? (いいわけないとおもいますが・・)
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>かなり難しい話でしたね・・ では.軽く釣りの話を。 川から水を自分の土地に引きいれて.養魚場を経営している方がいました。 この養魚場に勝手に立ち入って.魚を採ってくると「窃盗罪」ですね。 あるとき.台風で養魚場の魚が川に流されました。翌日.釣り師がやたら魚をとったのです。 怒り狂った養魚場の主は.損害賠償請求の係争をはじめました。 結果として. **(魚名忘却)は.もともとその川に生息している。 ++(魚名忘却)は.養魚場だけで育てられた。 釣り師は.**だけをとっているから.天然の魚と区別できず.天然魚の可能性がある。したがって.損害賠償に応じる必要はない。 同様な子とは.札幌高裁の予防接種によってC型肝炎にかかったとする原告に対して.C型肝炎ウイルスは土壌中に存在するから.日常生活でらかんする可能性がある。よって.原告敗訴。 日本では.許可なく.著作物を不特定多数の方に配布することを禁止しています。しかし.海外では自由に配布できるようです(他の方の回答より)。 海外で配布された日本の著作物は.正当な権利の行使として配布されたものであり.違法性はありません。 その他.著作権法では.1桁の人に対しての著作物のコピー作成と配布(金品の授受を伴うと営利となり.個人的使用の範囲外)を「個人的使用」として合法的なものとしています。著作物を配布していても.この制限を越えて配布していることを立証できないと.合法的なものに成ります。
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- daibutsuda
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#5さんの回答に補足です。 #5さんは本件の「合法・違法性」については言及しておられないですよ。ご友人の行為が、日本国内において合法であることは、おそらく#4さんもおっしゃっているとおり事実です。 ただ、ho-jo-さんとしてはそのような行為は「やめたほうがいいよ」と思っておられるんですよね。 そこでご友人の行為が「違法である」ことを理由にやめてもらいたい、と考えておられるのだと思いますが、事実としては違法ではないためこの「戦略」はあまり得策ではないです。 で、#5さんは「モラル」に訴えておられるのだと思います。ご友人に「君の行為は、君の好きなアーティストの権利を侵害し、利益を阻害しているんだよ」と忠告したらよいのではないでしょうか?ということだと思います。 これで「別に好きじゃないけど、聞いてるだけ」と答えられたらそれまでですが・・・。(^^;
お礼
皆さんのご回答をいていると「違法性は無い」ということですが、このままMXを続けるとやめるきっかけができなくてだんだんエスカレートしそうですし。只で曲をゲットできるのはちょっと悔しいですよね。 ウイルスに感染して「やらなきゃ良かった」という友の後悔の顔が目に浮かびます・・・ 回答有難うございました。m(__)m
- JUN69
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削除されてしまう可能性があるので、早いうちに書かないと・・・ DL自体は違法ではないかもしれませんが、DL「させている」ところは 完全に違法です。 ま、著作権ウンヌンと言うと難しく聞こえますが、要するにあなたの友人は 「アーティストが苦労して作ったものを、タダで盗んでいる」のと同じことです。 アーティストはみんな、自分の作ったモノを売って、その売上を 活動資金にしているのです。ですからあなたの友人は 好きなアーティストの首を締めているコトになるんです。 「著作権」とか難しく言うより、こう言った方がわかり易いんですけどねぇ・・・
補足
共有ファイルを0にして DOM(down only member) なら違法性は無いって事なのですか?
違法性はないです。 というのは.法律の原則という考え方があるのです。 日本では.著作権法という法律がありますので.著作権者の了解(用語忘却)なく.著作物を不特定多数の方に閲覧(用語忘却)しては成らないことに成っています。 したがって.不特定多数の方に閲覧されている「著作物」はこの著作権者の了解を得ているものしか.法治国家である以上存在してはならないのです。 もし存在したら.「違法な物」を法律で保護することは.公序良俗に反するのでできません。したがって.法秩序を維持するために存在しないことにします。 つまり「DLしてるファイル」は存在していないことになりますから。 なお.著作権法における権利を有する方が違法であると主張するのであれば.配布した方に対して損害賠償を請求することになります。海外のサイトの場合には.海外の法律に従うことになります。 海外の著作物で.海外の法律に従うという規定の場合には.著作権者が日本の著作権法の適応を受けないと宣言しています。つまり.日本国民は.日本の著作権法の規定に関係なく.使用できることになります(国内法の適応を受けないのですから.国内法にしたがった犯人引渡しができませんので。東芝のココム条約に違反して共産圏に輸出したときに日本国は犯人引渡しを拒否した)。たたし.該当国に旅行したときに.該当国の法令にしたがって身柄を拘束される可能性はあります。
お礼
かなり難しい話でしたね・・ ありがとうございました
使用するためにライセンスが必要となるソフトウェア系は、(DLすることは違法じゃないとしても)使用することは違法になったりすると思うんですが…
お礼
ありがとうございました
- daibutsuda
- ベストアンサー率34% (268/780)
著作権法を精査してませんので自信ナシですが、合法だと思います。 以前、テレビのニュースでマトリックスリローデッドのムービーファイルをインターネットからダウンロードして見せ、「こんなに簡単に入手できます」とかやってましたが、もしこれが違法なら堂々とテレビに流せないでしょう。 お友達のおっしゃるように、再配布せず入手するだけなら違法にならないはずです。もしこれが違法なら、テレビで放映している映画を録画するのも違法になってしまいます。 Win-MXの使用そのものが違法なわけではありませんし、Win-MXというソフトを使用して特に何も考えずに入手したデータは私的に使用する限りにおいては著作権法は及ばなかったと思います。CDに焼いて人に配布したりしたらダメでしょうけど。
お礼
そうですよね。 ありがとうございました
- selene_pl
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確かに、よくはないのですが。 現行の著作権法では、DLのみだと犯罪になりません。 友人さんの言うとおり、「ファイル送信可能状態」にした時点で違法になります。
お礼
分かりました ありがとうございました
お礼
ありがとうございました