読点
ある特許のクレームの一部です。
載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に,この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け,」
『載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に』の解釈について、
知財高裁で、
『「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に,
「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分が,
読点が付されることなく続いているのであって,そのような構文に照らすならば,
「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は,
その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに,
「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である。』
と解釈され、
『載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが,排除されると解することは相当でない。』とされました。
一方で、特許庁(判定、無効審判)、東京地裁はは、
『「載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、
この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、」は、
載置底面又は平坦上面には、切り込み部又は溝部を設けないと解するのが相当である。』
と解釈しました。
裁判の解釈ではなく、純粋に国語(文法)的には、
どっちの解釈が正しいでしょうか?
私個人の考えでは、読点がなくても、「載置底面又は平坦上面には、切り込み部又は溝部を設けないと」と解釈が正しいと思っています。
お礼
おっしゃることが、たぶん正解だと思います。 それにしても、高低差7~8mはありそうに錯覚させる だまし絵的な造りに私は感心というより感動ものです。 用地を確保するのに、たぶん川を挟んで作るのがやり 易かったのかなと、推察しました。 空撮で見ると、川がよくわかりました。 1・2コーナーの内側を通る道は、開催時以外は競馬場 内を突っ切って通行できると聞きました。 ここは一度は通って見るべきかなとも思いました。 あの小さなかわいいターフビジョンはあれで十分です。 (一周全部が肉眼で見渡せますから。) 馬場の内側をもっと整備して、大名屋敷の庭園で競馬を している雰囲気にでもしたら話題になりそうな競馬場ですね。 四季折々の花が咲いていたりしたら、もう出来過ぎです。 でも・・・観光客が押しかけたりしたら、馬券なんか買っても いられないかも・・・?!