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イラストレーターとして活動していこうと、自己のHP(というかまだブログ

イラストレーターとして活動していこうと、自己のHP(というかまだブログページですが)を持っているのですが、 著作権のことが気になり、自分のページの一番下に「All Artwork © 2010 ○○○○. All rights reserved」と入れました。 でも人に、どこかに申請でもしないとそれでは意味がないんでは??、と言われました。 そう言われればそんな気がしますが… 本当の売れっ子イラストレーターでない限り、なかなか高額なお金を出して著作権を保護しなきゃという気にもなれません… みなさんどうしているのでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Mr-WATSON
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回答No.2

回答を書いている間に回答者No.1様が詳しく書いてくださいました・・・(笑) まったくその通りです。 せっかく書いたのでダブりますが、そのまま投稿します。 ------------------------------------------------ 著作権取得ということについて、少々誤解されているようです。 少なくとも、日本では著作物を創作した時点で、それを創作した人に自動的に著作権が発生します。 発生するという言い方はわかりにくいですが、創作=著作権取得です。これは日本が批准しているベルヌ条約に 何の届け出や登録をすることもなく、著作権を得るということで「無方式主義」と言います。 また、先に創作した者が著作権者となるので「先創作主義」でもあります。 でもご質問者様がHPでわざわざ記載されたように、権利主張の但し書きとしてコピーライト表示されているのもよく見かけられると思います。 これはアメリカ合衆国に代表される万国著作権条約や国内法に拠るもので、これは先に登録したものが著作権を得る物で、「方式主義」でもあり「先願主義」です。 つまり、日本国内やベルヌ条約に加盟している国ではこの但し書きも必要ないし、万一訴訟になった場合でも先に創作していることが証明できればOKです。 もっとも先に創作というのは先に着手したことなのか、先に完成したことなのか、完成というのはいつなのか、創作過程で公表したものはどのように考えるのか、完成したつもりで公表したが後から修正加筆していたら~などなど「無方式主義」かつ「先創作主義」は非常にあいまいなものでもあり、だからこそ「方式主義」「先願主義」が存在すると言えます。 これらの問題については下記に参考URLを挙げますが「ベルヌ条約」と「万国著作権条約」について少し知るだけでも理解することができます。 もっともアメリカ合衆国でも現在は「ベルヌ条約」を批准しており「ベルヌ条約」は「万国著作権条約」より優先されるので、状況が大分違うと言えます。 若干話がそれてしまいましたが、コピーライトの記載をすることにデメリットはないので、HPでもイラストの原画(そのようなものがあれば~ですが)にでも、記載されるのがよいと思います。 なお、著作権登録ということでは、日本でも文化庁の「著作権登録制度」があります。文化庁のWebサイトにも詳しく書かれていますが、ここに登録しないと著作権が得られないわけではなく、著作権の相続や譲渡、共同著作のように、権利者があいまいになりやすいものなど、わざわざハッキリさせたい事情がある場合のために用意された制度であって、ご質問者様のような場合は特に登録Kする必要はないと思われます。 Web上で公表される場合には、先に述べたようなことよりも、Web上の画像を勝手に使われたりすることを用心された方がよいかと思います。 イラストや写真の素材配布サイトなどでよく見られるように、コピー使用に耐えないような低解像度のものだけ透かし無しにして、大きく見られるものは透かし的な文字やマークを入れて、そのまま使えないようにするなどの工夫をされる必要があるように思います。 <文化庁-著作権登録について> http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html <ベルヌ条約> http://tinyurl.com/b5gd6v <万国著作権条約> http://tinyurl.com/2ehvys

MuckyDuck
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明で助かりました! そうなんですね、、じつは他のイラストレーターの方のページを見てて コピーライトをはってない方たちもいたので大丈夫なのかな?と不思議に思ってたんです。 イラスト画像に透かしマークを入れる、これも実は気になってました… 大げさかな、と思ってたんですがちょっとこちらも検討してみたいと思います。 よいアドバイスまでありがとうございました!

その他の回答 (1)

noname#115788
noname#115788
回答No.1

著作権というのは、自動的に発生するものなので何処かに登録する必要はありません。 何故なら日本はベルヌ条約の加盟国だからです。 http://ja.wikisource.org/wiki/%E6%98%AD%E5%92%8C%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%B9%B4%E6%9D%A1%E7%B4%84%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%8F%B7 >でも人に、どこかに申請でもしないとそれでは意味がないんでは??、と言われました。 文化庁に登録制度があります。それは原著と権利を明確にするためにあるものですから登録したから著作権がどうこういうものではありません。MuckyDuckさんの作品を別の誰かが登録することができます。またその場合にはMuckyDuckさんが、登録者より先に製作(発表)したことを証明できれば登録は無効になります。特許と異なり先願主義ではありませんから、登録によって著作権の獲得はできません。 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html >著作権のことが気になり、自分のページの一番下に「All Artwork ? 2010 ○○○○. All rights reserved」と入れました。 コピーライトマークまたは著作権者表示は、その著作権がどこにあるのかを明確にするためです。特別に法的な意味はありません。著作権の所有者を明示することによって、その著作物を再利用する場合に何処に確認をとれば良いのか判りやすくするためです。したがって、架空の名称(匿名も含む)で著作権を主張しても意味がありません。ペンネームや芸名でもよいので個人として特定可能である必要があります。 さらに ■著作権は売買できますから製作した本人が著作権を保有しているとはかぎりません。特に被雇用者の場合には業務で作成した著作物は、雇用契約書に明記しない限りは雇用者(企業)が著作権を有するので注意が必要です。 ■公募等の場合には、入選作品の著作権が公募先に自動的に譲渡されるとする付帯条件がある場合もありますから注意が必要です。 >本当の売れっ子イラストレーターでない限り、なかなか高額なお金を出して著作権を保護しなきゃという気にもなれません… 版権を持ってる企業が保護というか監視してくれます。 複製可能な著作物の場合、出版権(複製権)と言う物が付随します。これは特許と同様に先行者の利益を保護するために独占使用を認める権利です。たとばある漫画家のキャラクターがヒットしたとして、その漫画家と契約した出版者以外の企業がその人気キャラクターを商品化するのために著作権者の漫画家とは新たに契約できません。もしこの権利がないと誰も新人の作家を育てようとはしなくなります。 もちろんサンリオやディズニーのように版権も著作権も持っている場合には、全て自分で監視しないといけません。 http://neo-luna.cside.ne.jp/copyright/ncr21.htm

MuckyDuck
質問者

お礼

ベルヌ条約、初耳でした、自動的発生する権利とは驚きです。 でももうあまり心配する必要もないとちょっと安心しました。 ただ作品の裏でもいいのでサインと日付はしっかり入れておこうと思います。 名前も表記の仕方などコロコロ変えない方がよさそうですね。 しかしこれで安心して制作活動していけそうです! ホントウにありがとうございました。