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結婚して6年、以来アメリカ・バージニア州で生活しています。3歳になる子
結婚して6年、以来アメリカ・バージニア州で生活しています。3歳になる子供がいます。 離婚をしたいのですが、バージニアではまず1年別居をしなければ離婚の申請ができないことになっているそうです。 その1年を日本で過ごすことはできないものでしょうか?アメリカは医療費をはじめ子持ちにとって非常にお金のかかるところです。かといって、子供を日本に連れて帰ると誘拐だのなんだのということになっては困ります。子供をこちらに住まわせてもいいのですが、母親と離れるにはまだ小さいし、そもそも夫には子供の面倒をみて生活をする、などということは物理的にも精神的にも無理だと思います。夫の家族は夫の相変わらず独身のような無責任な様子を察し、離婚にしろ何にしろ、わたしの好きなようにするべきだと言っています。日本に子供を連れて帰ることも、反対していません。 夫はアメリカ人ですが、家事育児その他まったくしません。そのうえ、お金を作らないのです。家賃やカードの返済を滞納することを何とも思っていないようです。子供が大きくなるにつれ、このままでは不安だし、これ以上ジゴロのような男に付き合っていくのはばかばかしいので、離婚を考えています。わたしは今年で40歳です。今年中になんらかの形で別れたいと思っています。別居中、日本に戻れるかどうか、ご存じの方がいらっしゃいましたら何卒よろしくお願い申し上げます。
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- bloodybell
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こちらのページのResidencyについての説明では不足ですか? http://www.divorcelawinfo.com/va/divorce/divexpln.htm#Divorce%20%28Absolute%20and%20Limited%29 Residency In order to start the divorce process you must file a complaint in the circuit court where you or your spouse lives. In your complaint or at the hearing, you will have to meet the residency requirement for the ground you specified above. Divorce laws apply only to the residents of a state, and each state has its own residency requirements. For the ground of voluntary separation without cohabitation, the residency requirement is six months in Virginia. If there are no children from the marriage, you must be separated for a minimum of six months and have a written property settlement agreement before you may file for divorce. If there are children from the marriage, you must be separated a minimum of one year before you may file for divorce. You do not file a separation agreement with the Court. The law absolutely requires that you or your spouse has been a resident for the stated period of time immediately prior to and at the time that you file for a divorce. For example, you cannot have lived in Virginia for six months before moving to Nebraska for another six months and then come back to Virginia to file for a divorce. However, after you have filed, you can move anywhere in the world.
お礼
早速のご回答、ありがとうございます!”The law absolutely requires that you or your spouse has been a resident for the stated period of time immediately prior to and at the time that you file for a divorce.”つまり、居住していないといけない、国外(というか、州外にすら)に出られない、ということなのでしょうね?わたしとしては、たとえば日本に帰国した場合何かしらの罰則があるのか、あるいはその間は別居期間と認められないなどと言うことがあるのか、を知りたかったのです。法律で”absolutely requires”と言っても、実際には里帰りとかなんとか言って出国は可能ですよね。たとえば出国して、そのまま日本で1年暮らしたとしたらどうなるのかなと思いまして。なかなかはっきりとした記述が見当たらないもので、結局は弁護士などに自分の状況を伝えて調べるしかないのかも知れませんね。ありがとうございました!