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戸籍の住所と税金について
戸籍の住所と税金について 隣の県に在住しているアメリカ人と結婚する予定の38歳女性です。 現在、父を亡くしてから、私が世帯主となって、その中に母と弟が入った形となっております。 法務省民事局のHPを閲覧すると、 「日本人が外国人と婚姻をした場合には,外国人についての戸籍は作られませんが,配偶者である日本人の戸籍に,その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。この場合,その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないときは,その者につき新戸籍が編製されます。」 と記載されておりました。 ということは、今の戸籍の条件を保持したまま、彼と婚姻した事実を記載できると考えてよろしいのでしょうか? もし可能であれば、私が隣の県に引っ越した場合、今の住所のままにしておくことは出来るのでしょうか? 住民税等を考えると、変えなくてはならないと思いますが、 弟が施設通所の為、母も弟もいま住んでいる場所を離れるわけにはいきません。 よろしくお願いいたします。
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- saregama
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戸籍と住民票は区別してください。 外国人には戸籍も住民票もありません。 外国人は外国人登録が住民票の代わりです。 外国人の戸籍はあるとすれば母国にあります。 海外在住の日本人の戸籍が変わらず日本にあるように。 >今の戸籍の条件を保持したまま、彼と婚姻した事実を記載できると考えてよろしいのでしょうか? 戸籍に条件なんてありませんよ。何のことですか? 外国人と婚姻するとあなたは親の戸籍から抜けて筆頭者となり単独戸籍を作ります。その婚姻事項に外国人と婚姻した旨が記載されます。 >私が隣の県に引っ越した場合、今の住所のままにしておくことは出来るのでしょうか? だめです。こちらは戸籍とは関係なく、住民票の話ですね。実際に居住している住所への転入届を出さなければなりません。 >弟が施設通所の為、母も弟もいま住んでいる場所を離れるわけにはいきません。 それがなぜあなたの住民票が異動できない理由になるのかさっぱりわかりませんが、あなたは転出するのですから、お母様に世帯主になってもらえばいいだけの話です。あなた方の意思に反して弟さんとお母様があなたと一緒に引っ越さなければならない理由がどこにありますか?
- zero11
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今の戸籍の条件を保持したまま、彼と婚姻した事実を記載できると>と考えられますが、恐らく、貴女の戸籍の備考欄の様な処に「その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した」と記されると考えられます。 ですから>今の戸籍の条件を保持したまま、彼と婚姻した事実を記載できると考えて良いと思われます。 彼の戸籍は別。 「戸籍」と「住民票の移動」は別ですから>戸籍(本籍)はそのままで違う県に移るのは全く問題有りません。 普通、本籍(戸籍)を引越しのたびに移しませんので。 今、手元に「戸籍法」の本が無い為、もしも、彼の戸籍の扱いに誤解が有りましたら、申し訳有りません。 役所の戸籍課に「日本人が外国人と婚姻をした場合、どの様に記載されるか?」だけお聞きに成ると確実です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 戸籍と住民票の違いを理解しました。 戸籍は、本籍地のことなら、確かに本籍地は前に住んでいた住所のままです。 役所の戸籍課に問い合わせてみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 現在、会社で扶養家族として、母と弟の申請をしております。 私が、今の市から出てしまったら、母が扶養から外れて、医療費の負担割合等が変わるかと思っております。 同じ住所でなくても、扶養は出来るのでしょうか? 何も知らなくて、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。