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国際結婚の届出
外国人と結婚する予定で、しばらくは外国での生活になります。しかし、事情があり私だけ年に3,4ヶ月は実家に帰ります。その間、住民票などを日本に残しておきたいのですが、親の扶養家族となって現在の状態のまま外国で結婚をし、日本で市役所への結婚届けをしないでおくと罪になるのでしょうか?何年か後に日本に二人で移住するときに届け出るのはいけないでしょうか?
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- harumaki11
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初めまして。 まずは、ご結婚おめでとうございます。 さて、他の国の事は分かりませんが、在英国日本国大使館のHP(http://www.uk.emb-japan.go.jp/jp/consulate/koseki_02.html)には「英国(外国)の法律に基づいて婚姻が成立した場合、婚姻成立の日から3ヶ月以内に届け出る義務があります。」と明記してあります。 届け出をしなかった場合のペナルティなどは分かりませんが…。 住民票を残しておく事については、All Aboutのサイト(http://allabout.co.jp/relationship/kokusaikekkon/closeup/CU20050926A/index3.htm)に「海外に引っ越す場合:出国前に「海外転出届」を居住地の市区町村役所に提出しますが、これについては、法的に細かい規定が決められていないそうなのです。そのため、役所によって対応が異なるようです。通常は、1年以上海外に滞在する場合が目安になっています。「海外転出届」を出すと、国民健康保険の加入は抹消されます。国民年金は強制加入義務はなくなりますが、任意加入することはできます。いずれにしても届出が必要になるので、年金の窓口にも足を運びましょう。外国の居住先では、最寄りの日本大使館・領事館に「在留届」を提出します。届出は郵送やFAXでも可。まずは問い合わせてみてください。なお、帰国する際は「帰国届」の提出が必要になります。」とありました。 ですので、お住まいの場所の役所に問い合わせるのが確実な答えを得られる方法になります。PCの不具合か、参考URLの欄にURLが入れられず、見難くてすみません。 質問者様の事情が分からないので、的外れかもしれませんが住民票を残す目的が、日本帰省時の健康保険などであれば、帰国している期間だけ住民登録をし国民健康保険に加入する事は可能です。 私自身は日本で外国人と結婚し届け出をしたうえで、海外転出届を出して海外に在住しているのであまり参考にならない答えですが、質問者様のケースがスムースに進みますように、お祈りしております。お幸せに。
お礼
早速ご回答頂き、誠に有難うございます。確かに、健康保険や国民年金に加入し続けたいことが理由ですが、実家の仕事を手伝う上で手続き上、住民票を残しておきたいというのが大きな理由です。やはり、役所にいって確かめたほうがいいですね。どうも有難うございました。harumaki11さんの今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。