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拾ったゲームソフトで遊んでしまいました。罪に問われるのでしょうか?

こども(小5)が道端に落ちていたDSのゲームソフト「トモダチコレクション」を拾って5日間、遊んでしまいました。 本日午前中、「怒らないでね・・・。」と前置きしてから拾ったゲームソフトをDSから取り出しました。 このゲームソフトは住人を登録して他の住人との関係が発展していくのを楽しむゲームだと認識しています。 「住人登録しちゃったの? モラル違反だよ」ときつく注意した上ですぐに交番に届けました。 交番ではおまわりさんに一通り説明したところ「こどもだから仕方ないが・・・。今度拾った時は遊ぶ前に届けてね、と伝えてください」と言われました。 拾ったゲームソフトのデータを書き換えてしまった場合、罪に問われるのでしょうか?

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  • kusirosi
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回答No.2

無断で遊んでデータ書き換えると他人の迷惑になると認識あれば (DSで遊んでいれば、普通、認識あるわな_(‥ ) 刑法の 電磁的記録不正作出及び供用罪 5年以下の懲役・50万円以下の罰金(-_-;) 刑法161条の2 1 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 ・遊びたい気持ちは、わかりますが・・・・・φ(.. ) zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

suimy_0990
質問者

お礼

kusirosi様 丁寧なご回答、ありがとうございます。 やはり罪になるのですね。 こどもによく言って聞かせます。 ゲームとは言え大事なデータを書き換えてしまったことを親子でもう一度反省したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • goncici
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回答No.1

データの書き換え云々の前に、 拾ったゲームを届けずにいたことが「犯罪」です。 そこらへん間違えないように。 落とした人はずっと探していたはずです。 無くてがっかりしたことでしょう。 警察が子供だからと勘弁してくれたのは運が良かっただけです。 あなたの監督責任が問題になってもおかしくありません。 見知らぬゲームで遊んでいて、「友達に借りた・もらった」と答えて、本当は万引きした例もあります。 あなたのお子さんがそうなるとは言いません。 ならないようにきちんと言ってやってください。

suimy_0990
質問者

お礼

goncici様 ご回答、ありがとうございます。 >拾ったゲームを届けずにいたことが「犯罪」です。 私の認識が甘かったことを痛感いたしました。 その通りです。 こどもには「何か拾ったらすぐに交番へ届けること」と以前から言っているのですが、行き届かなかったようです。 警察官の方が「こどもだから仕方ない・・・」と言ったことにはそういった意味も含まれていたのですね。 親子で話し合い、今後は同じようなことを起こさぬように言って聞かせます。 ありがとうございました。