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名字を私の姓に変えたいのですが・・・

女性の場合離婚後半年は再婚出来ないとなっていますが、復縁の場合も半年以上待たなければなりませんか?

みんなの回答

  • cowc
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回答No.4

No.1です。 あなたが考えていることは、 「現在のご主人と、戸籍上いったん離婚をしてあなたが旧姓に戻り、その後、ご主人と結婚(復縁)をする。その婚姻届を出す際に、夫婦の名乗る姓をあなたの姓とすることにより、夫婦共々あなたの姓になる。」 ということなのですネ。 以上を前提として、 「離婚届を役場に提出したのち復縁の婚姻届を出せるまで、どのくらいの期間が必要か?」 というのが、あなたの質問の趣旨と推測してお答えします。 復縁の婚姻届はいつでも出せます。 極端にいえば、離婚届を出した翌日でも出せます。 ただ、あなたの姓を夫婦の姓とする場合、戸籍筆頭者はあなたとなりますので、現在のご主人は、昔風にいえば「婿入り」することとなります。 参考までに。 「いろいろな人に聞いてみた。」とのことですが、いろいろな人は世間話か世間話に毛の生えた程度のことしか言わないのではないでしょうか。 それらの人の言ったとおりにして結果が思わしくなくても、責任をとってはくれないと思います。 相談をするときは、日ごろ信頼をしている人にしぼることが賢明です。 どうやら姓名判断に左右しておいでのようですが、私としてはお止めなさい、というほかはありません。 大分以前のことですが、たしか、大橋巨泉というおもに司会を業としていたタレントが持っていたテレビ番組で、姓名判断を取り上げたことがあったことを記憶しています。 番組中、姓名判断の根拠を尋ねられた権威者が、「中国三千年の歴史に基づき・・・・」と説明したので、早速中国に赴いて調査したところ、名のある姓名判断師は見付からず、信頼できる文献も見付かりませんでした。 そこで台湾に行き、台湾で名のとおった姓名判断師に会ったところ、同人が使っていた文献は日本のものでした。しかも古文書ではなく現代のものでした。 姓名判断は、大正のころ、毎日新聞社の元記者が、散在していた姓名判断に関する文献を基に一冊の本に取りまとめて出版したのが世間に知れわたったといわれています。 以上のことを踏まえて、賢明な行動をとられることを、願っています。 日常生活でも人生でも、思い通りにいかないのが当たり前なのに、思い通りにいくのが当たり前、当然だと思い違いをすることから、姓名判断や占いに頼ることとなるのだと思います。

erika1112
質問者

お礼

ありがとうございます。 貴方のおっしゃるだと思います。上手くいくくことを当たり前だと思うことがそもそも間違いの元なのでしょう。 主人とよく話し合います。

  • abusan-53
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回答No.3

タイトルと質問内容が違うようですが。 まず、姓を変えることは可能です。知り合いにも、最初は夫の姓を名乗っていましたが、妻の姓を名乗るようになった人もいます。 女性が離婚後半年は再婚できないというのは、子供の問題です。離婚後すぐに再婚して、数ヶ月後に妊娠が発覚した場合、どちらの子供かがわからないため、半年の空白期間を設けています。今ではDNA検査をすれば、どちらの子供かが判明しますが、そのような方法のない昔に作られた法律の名残りです。そのため、同じ相手とであれば、子供の問題はありませんので可能です。 詳しくは役所の戸籍課に相談してください。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.2

再婚相手が前夫という意味なら、例外です。(6ヶ月)待たなくても出来ます。

  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.1

あなたは、何を相談されているのか判りません。 件名について;あなたの姓名(氏名)が「田中エリカ」さんだとしたら、名字「田中」を姓「田中」に変えたいということになります。 質問内容について;離婚をした相手と再び婚姻をしたいとのご希望のようですが、件名(標題)欄に記載されていることとは、関連がありません。 一体何を知りたいのでしょうか?

erika1112
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 どうも説明不足のようですいません。 つまり、今は旦那の姓を使っておりますが何をしてもマイナスになってしまい色んな方に相談しましたところ、苗字の相性が悪いという話が出て字画などを調べましたがやっぱり相性が悪いようです。私の結婚する前の苗字なら相性が良く、旦那も私の苗字にして調べたところ相性が良い結果になりました。 総てを信じている訳ではありませんがこの状況を抜け出す一つの方法として苗字を私の旧姓にする事を考えている次第です。 子供がまだ保育園にいっている今のうちにと思いました。

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