No.1です。
あなたが考えていることは、
「現在のご主人と、戸籍上いったん離婚をしてあなたが旧姓に戻り、その後、ご主人と結婚(復縁)をする。その婚姻届を出す際に、夫婦の名乗る姓をあなたの姓とすることにより、夫婦共々あなたの姓になる。」
ということなのですネ。
以上を前提として、
「離婚届を役場に提出したのち復縁の婚姻届を出せるまで、どのくらいの期間が必要か?」
というのが、あなたの質問の趣旨と推測してお答えします。
復縁の婚姻届はいつでも出せます。
極端にいえば、離婚届を出した翌日でも出せます。
ただ、あなたの姓を夫婦の姓とする場合、戸籍筆頭者はあなたとなりますので、現在のご主人は、昔風にいえば「婿入り」することとなります。
参考までに。
「いろいろな人に聞いてみた。」とのことですが、いろいろな人は世間話か世間話に毛の生えた程度のことしか言わないのではないでしょうか。
それらの人の言ったとおりにして結果が思わしくなくても、責任をとってはくれないと思います。
相談をするときは、日ごろ信頼をしている人にしぼることが賢明です。
どうやら姓名判断に左右しておいでのようですが、私としてはお止めなさい、というほかはありません。
大分以前のことですが、たしか、大橋巨泉というおもに司会を業としていたタレントが持っていたテレビ番組で、姓名判断を取り上げたことがあったことを記憶しています。
番組中、姓名判断の根拠を尋ねられた権威者が、「中国三千年の歴史に基づき・・・・」と説明したので、早速中国に赴いて調査したところ、名のある姓名判断師は見付からず、信頼できる文献も見付かりませんでした。
そこで台湾に行き、台湾で名のとおった姓名判断師に会ったところ、同人が使っていた文献は日本のものでした。しかも古文書ではなく現代のものでした。
姓名判断は、大正のころ、毎日新聞社の元記者が、散在していた姓名判断に関する文献を基に一冊の本に取りまとめて出版したのが世間に知れわたったといわれています。
以上のことを踏まえて、賢明な行動をとられることを、願っています。
日常生活でも人生でも、思い通りにいかないのが当たり前なのに、思い通りにいくのが当たり前、当然だと思い違いをすることから、姓名判断や占いに頼ることとなるのだと思います。
お礼
ありがとうございます。 貴方のおっしゃるだと思います。上手くいくくことを当たり前だと思うことがそもそも間違いの元なのでしょう。 主人とよく話し合います。