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(米国)語学学校とI-20と病欠について
私は語学学校に通っていて、1か月病欠してしまいました。復学して、1か月通ってからの転校を希望したところ、無理と言われました。そして、I-20の再発行が必要で帰国しろと言われました。 ドクターズノート出したんですけど、内容が不十分とかで不受理でした(通院しせずに2回だけ行き、ノートだけ書いてもらったのが悪かった。私としては、保険がないのであまり医者にかかれなかったという実情があった。)。語学学校にブチキレられました。韓国系の学校で、かなり挑発的で怖い思いをしました。。。涙 新しいI-20を発行してもらう際は、帰国しなければいけないのでしょうか、それとも出国すれば良いのでしょうか(一旦、アメリカ国外に出て再び入国してくればいいのでしょうか)。また、ターミネートされる前には語学学校から通知的なものは来るのでしょうか。 よく分からないことだらけで、質問ばかりでスイマセン。 時間がもったいないので、米国内で発行できるなら、そうしたいのですが。アドバイス御願します。転校先の学校は、私を受け入れる準備があります。
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- bklyn
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こんにちは。 NYで語学学校の入学・転校を手配する会社で働いているものです。 日本に帰国してから、I-20をもって再度入国する学生が多いのは、もしも付き返された場合、帰る家があるというのが最大のメリットとなります。 今までの経験上、Terminateされて、カナダへ出て、 新しいI-20で、米国へ再入国した学生も何人かいましたが、 たとえば、Immigrationの方に質問された時に、 (たとえば、なぜTerminateされたのか?なぜカナダに出たのか?) 明確な回答ができること、カナダのImmigrationで付き返されても、 自分でホテルを取ったりして、対応ができる方でなければ オススメはしていません。 ※カナダで帰る家があるかたは、別ですが。 ※カナダ→アメリカの場合は、たいていカナダ側でImmigrationを通り、アメリカに入国したら、そのまま外に出る事ができます。 (ただし、これはAirの場合です。) (バスで、行かれる方もいます。) よろしくお願いします。
- tnk_tk
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感情的に学校から嫌な思いをさせられたのはお気の毒ですが、1ヶ月も病欠する際に学校に許可を得なかったのは、あなた自身の不手際です。 留学生の義務としてF-1のステイタスをキープするためにはフルタイムで学校に通っていなければならない、という移民法上の義務があり、それを許可無く怠ったわけですから。 現在の学校が転校を無理、といったのはおそらくあなたのI-20をterminateする、と言っているのでしょう。 「アメリカにいながら」別の学校に転校するには、現在の学校があなたのSEVIS(I-20)をtransfer out し、転校先の学校がSEVISを引き継ぐ(transfer inする)、というSEVIS transferの手続きがどうしても必要です。あなたのSEVIS管理権は現在の学校にあるので、その学校がSEVIS transferを許可しないのであれば、いくら次の学校からI-20を発行されても、アメリカにいるまま転校はできず、いったん出国しなければなりません。 I-20を発行される場所が問題なのではなく、SEVISのtransferが行われない状態で次の学校が入学を許可した場合は、I-20が新規学生用のSEVIS(initial entry student用)になるため、必ずアメリカ国外から入国する(入国審査を受ける)必要があり、なおかつ新たにSEVIS管理費を支払わなければなりません。I-20の受け取りは、アメリカ国内でも国外でも関係ありません(受け取る場所をあなたが指定するので)。 現在のSEVISをterminateされると、学生としてのステイタスを失うわけですから即刻出国の義務があります。いつterminateされるのかを確認したほうがいいと思います(間違ってもオーバーステイにならないように)。 また、アメリカを出国して再度入国する件ですが、メキシコやカナダなどの大陸続きの国ではI-94の回収がされない場合が多いので危険です。 いったん帰国して、新しいI-20(SEVIS)で再入国するのが妥当でしょう。
- mei-jiang51
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こんにちは。アメリカ在住16年目に突入の者です。 私がI-20を必用としていたのがかなり昔の話しなので、今は色々と違って来ているのかもしれませんが、I-20を発行して貰うために母国に帰国しないと行けない、と言った規則は無かったと記憶しております。 私の場合は語学学校を卒業して大学に入学する際、自分が決めた大学から直接I-20を発行して貰いました。トランスファーをした友人も一度も日本に帰国する事なく、新しいI-20をトランスファー先の学校から貰っていましたよ。 ただご質問者さんのケースは“一ヶ月休んだ”と言う事実がありますから、それが理由で一度帰国しないとI-20の発行が無理、と言う新しい規則が出来ている可能性もあります。 後、私の場合は“語学学校~大学”と言う形であり、ご質問者さんの場合は“語学学校~語学学校”と言う形の転校、と言うのもI-20をこちらで発行してくれない理由なのかな?と私は予想しました。 何の役に立つアドバイスもありませんが、I-20の発行は母国からしか出来ない、と言うルールは聞いた事は無いと言う事をお伝えしたく回答させて頂きました。 参考程度にでもなれば幸いです。