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兄妹同士での結婚について

 兄妹(または姉弟)同士で結婚できないのはよく知られていますが、普通に赤の他人だった男女が結婚して、その後、男の父と女の母が再婚して、結果的に男女が兄妹(または姉弟)になるような事は認められるのでしょうか?  または、その男女がそれぞれ親と疎遠で、結婚した事も伝えずにいて、他方でそれぞれの親が知らずに再婚して、後になってお互いの婚姻関係が分かった時はどうなるのでしょうか?  法律に詳しい方(でなくてもご存知の方)教えて下さい。

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  • don9don9
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回答No.3

男の父と女の母が再婚して義理の兄妹になった、のであれば 特に問題はありません。 いわゆる「連れ子同士の結婚」はOKなのと同じです。 実の兄妹と知らずに(幼い頃に両親が離婚したなど)結婚し その後実の兄妹と判明したのであれば取り消しの対象になります。 Wikipediaの「近親婚」の項からの引用ですが (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E8%A6%AA%E5%A9%9A) 近親者として結婚できないのは ・本人 ・直系血族 ・三親等内の傍系血族(兄と妹、姉と弟、おじと姪、おばと甥)(養子と養方の傍系血族を除く) 直系姻族(婚姻関係終了後も継続) ・養親とその直系尊族及び養子とその直系卑属(離縁後も適用) となっていますので、例えば男性から見れば ・父の妻(再婚相手) ・息子の妻 ・妻の母 ・妻の娘(連れ子) などは直系姻族に当たるのでたとえ離婚した後であっても 結婚することはできませんが ・息子の妻の母 ・父の再婚相手の娘(連れ子)※養子縁組していても可 などは結婚できます。

Diane_Lane
質問者

お礼

長い回答ありがとうございます。 前半部分の例と逆に、先に親同士が再婚して兄妹(または姉弟)になった時、結婚できないと思っていたので意外でした。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 ちょうど昨日読んだ法律の本に、前半部分の例と答えが掲載されていたので回答します。 日本の法律で近親婚が禁止されているのは、優生学上と道義上の理由からなので、血が繋がっていない場合、結婚することは可能なんだそうです(民法734条1項/735条)。ただ、どのような手続きをするのかまでは書いていなかったので、詳細なことはわかりません… (ここからは憶測です。。) 後半部分の質問の答えはわかりませんが、上記のことから考えると、特に血縁にあるわけでもないし、その家族が納得さえできるのなら大丈夫なのかな?って気がします^^;

Diane_Lane
質問者

お礼

実は当初の予想とは逆でしたが、血が繋がっていないなら、義兄弟でも結婚できるのですね。 回答ありがとうございました。タイムリーな話題だった様で嬉しい…。

  • takuranke
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回答No.1

婚姻後に判明して近親婚状態になる場合があります。 この場合は婚姻取り消しの対象になります。 近親者である事実を知らず結婚して、 その後近親者ということが判明した場合、婚姻の無効原因となります。 無効主張をすることができる者は各当事者・親族・検察官です。 実際の事例を知らないので、無効を主張するのは親族(親)が多いのではないかと思います。

Diane_Lane
質問者

お礼

今の所、後に回答していただいた2名の方とは違う意見ですかね。もちろん多数決ではないですが…。 あと既に男女に子供がいたら、無効になった時どうなるのですかね。難しい…。 早い回答ありがとうございました。

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