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居留許可(中国)の転記について
こんにちは、検索して過去の質問を見てみましたが、 私が聞きたいことが載っておりませんでしたので、質問させていただきます。 私は中華人民共和国(以下中国と書きます)にあと2年留学することになっていて、 旅券の残存期間があと半年になったので、 今月一時帰国のついでに、10年用(今までは5年用でした)の切替申請をし、本日新しい旅券を受け取りました。 受け取った旅券を見てみると、以前のパスポートにあった「外国人居留許可証」(2009年9月10日までのものです)が転記されておらず、 受付の人に聞いても「こちらではわかりません」とのことでした。 私も初めてのことでしたので、てっきり処理をする側(その手のプロですし…)がきちんと見てくれるもんだとばかり思っていましたが、 調べてみると、自分で転記しなければならないということがわかりました。 しかし、大使館のホームページにも転記のことは書いていないし、 電話してみたら、話し中。かかったと思ったら今度は出ない、という繰り返しで、こちらに質問させていただいた次第です。 インターネットで調べて見ても、検索の仕方が悪いのか 「中国で切替をした際は10日以内に居留許可の転記が必要」と現地で切替をした場合の事例しか出てこず、 日本で切替をした際は、どうすればいいのかわかりません。 10日以内に大使館に行って転記の申請をしなければいけないのか、 それとも、今度中国に戻ったとき(8月末です)に居留許可の延長手続きをするので、その際に旧旅券を持参すれば問題なく延長できるのでしょうか…。 もし最初から取得し直しになると、国立病院での健康診断も必要になってくると思うので、できれば早めに解決したいのですが、 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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旧旅券に貼られている「居留許可」はそのまま有効です。 (「居留許可」証を旅券に貼る前、 外国人居留証とビ就業・留学ザザが別の時は、 中国を出国して、日本で新旅券を取ると、 旧旅券に押されていたビザは無効となり、 中国大使館で新たにビザを取る必要がありました。 この際、外国人居留証が必要でした) ですが、これを新旅券に張り替えることはありません。 日本の旅券発行機関は旅券の発行権限は有りますが、 他国発行のビザ・居留許可への権限は有りませんから。 ですから、中国入国審査では、新旧旅券を提示し、 入国カードにビザ(居留許可)番号を記入します。 これで、問題なく入国できます。 入国後は、住居地の公安局派出所への住宿登記のさい、 新旅券に切り替わったことを届ければいいでしょう。 通常はそのまま「居留許可」は旧旅券に残されます。 従って、居留許可の延長の時、旧旅券が必要となりますから、 それまで旧旅券を大切に保管していてください。
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在外公館での切り替えは基本的に機械読取になるのでいいことは ありませんので日本で切り替えをして正解でした。 古い旅券と新しい旅券で入国できるはずです。 もちろん外国人居留許可は有効。 入境後に外国人出入境管理処で手続きすればいいと思います。 借家ならその足で派出所で住宿登記までしてしまえばいいかと。 万一ダメだったら香港や韓国で観光ビザを取得して 入境後に健康診断をしてXビザを取得する方法なら 日本に帰る必要はないです。 まあ大使館や領事館の対応は期待せず学校の弁公室に 電話で聞いた方が早いですよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大使館、今日の朝も電話したんですが、どうしてかまた話中でした…。 古い旅券の居留許可証は有効なんですね!よかったです。 旅券番号も変わってしまったので、少し不安でした。 当方初めての旅券切替でしたので、 恥ずかしながら、切替をすると旅券番号が変わるなんて思ってもいなかったのです。 身分証がない日本人にとってはこれが身分証のかわりだと思って番号を暗記していたのですが、 変わってしまってちょっと寂しいです^^; ご回答ありがとうございました。とても助かりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 旧旅券の居留許可証は有効なんですね、ほっとしました。 聞くところによると、昔は、切替の際まだ有効なビザが残っている場合、合冊してくれるという話を聞いていたので(真偽のほどはわかりませんが)、 てっきり転記やら合冊やらをしてくれるんだろう、なんて思っていました^^; そこのところの権限はないんですね。 入国時は、入国カードに居留許可の番号を書いて新旧の2冊提示して、 その後、その2冊を持って公安に行って居留許可証の延長手続きをすればいいんですね。 旧旅券のものも有効、と聞いて安心しました。 ご回答ありがとうございました!