放送法と受信料
放送法の目的と、日本放送協会と受信契約しなければならない、ということとが、どのように結び付けて、考えれば良いのか分かりません。教えてください。
放送法の目的は以下の通りです。
「
(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。」
目的のところでは、単に「放送」と記載されているだけで、「日本放送協会の放送」とは記載されていません。これでは民放の放送も含まれると思います。
そして、放送法では受信料について、以下のように規定しています。ここでは、「協会の放送」として規定しています。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
日本放送協会(NHK)と契約して、受信料を支払うことが、何故、放送法の目的を達成するになるのでしょうか。分かりません。
NHK問題を調べてみると、NHKの放送を見るから受信料を支払わなければならい、という前提での議論が多いですが、そもそも、放送法の目的を達成するために、受信料を支払っているはずです。ですから、NHKの放送を見る見ないは、本来、関係ないと思います。
また、「協会の放送」を受信することのできる受信設備を設置した者が受信料を支払えば、第一条に記載される「放送を公共の福祉に適合する」などの目的が達成されるのでしょうか。協会(NHK)は民放放送も公共の福祉に適合させるなど、放送法の目的を達成するために、民放に対しても、業務を行っているのでしょうか?
目的では、民放も含めた放送全般のことを規定しているように思われ、これに対し、受信料は協会の放送に対して支払うことになっています。これで放送法の目的が達成されるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 アース工事頼んで見ます。