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復職後の減給は合法ですか?
メンタルヘルスの病気で昨年4月から先月20日まで休職をしていました。 比較的大きい会社の労働組合の組合員です。 休職期間中も有給欠勤や傷病手当金で金銭面では苦労はしませんでした。会社の労働規約には感謝しています。 今はリハビリ出勤という形ではなく、フルタイムで月曜から金曜まで普通に働いています。 ただし、私の体調を考慮し休職前の業務より簡易な業務へ移行したという理由で職務給が2万円ダウンしました。 確かに、休職前は営業職だったのですが、今は営業補佐みたいな業務でノルマも抱えず、単純労働のウエイトも高いです。 ネットをみているといろいろ書かれていまして、神奈川県横浜労働センター発行の資料では 「配置転換が労働者の職種等の変更をもたらし、賃金の減額等を伴う場合は問題となります」 とあります。 また、中小企業経営者向け法律事務所のサイトには、私のようなメンタルヘルスの復職者対しては出来る限りの業務の軽減努力が必要だが、その業務軽減による要因の賃金の減額は合法と書いてあるページも。 どちらが正しいのでしょうか。 余談ですが、病気の原因は過労にあったことを認識せず、あたかも私の心が弱いだとか、私が勝手に深く悩みすぎて病気になったくらいに思っている人事部が嫌いです。
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>私の体調を考慮し休職前の業務より簡易な業務へ移行したという理由で職務給が2万円ダウンしました >休職前は営業職だったのですが、今は営業補佐みたいな業務でノルマも抱えず、単純労働のウエイトも高いです ・職務給のダウン・・・営業職から外れた為と思います(営業職→営業補佐職で営業職だと支給される職務給(手当)が無くなったせい) (普通、営業補佐業務で営業職と同様の手当は出さないでしょう) ・営業職に復帰すれば、元の金額に戻ると思います ・営業職に復帰したい旨を要望されればよろしいと思いますが
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- SUPER-NEO
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公的な労働相談には行かれましたか? 元々、幾ら貰っていて、2万円というのが、 何パーセント減少したのか、というのが鍵になりそうですね。 例えば、営業職で基本給30万円を貰っていたとして、 配置転換で事務職に移って、 その事務職で給与が30万円だとしたら、 それはおかしいと思いませんか? その職には、その職の相応しい賃金基準があると思うんです。 質問者様の会社が、どのような賃金基準を設けているか、 わかりかねますが、恐らく会社の賃金基準に従っていると思います。 > 病気の原因は過労にあったことを認識せず、 > あたかも私の心が弱いだとか、 > 私が勝手に深く悩みすぎて病気になったくらいに思っている > 人事部が嫌いです。 どれだけ働いて「過労」なのかわかりませんが、 仕事をさせてもらえるだけ感謝しましょう。 世の中、毎月100時間、200時間残業をこなす人がいます。 国では、月80時間を越える残業は過労死に繋がる、 ということで基準を設けています。 過労死基準の勤務が半年以上続いたのなら、 それを証拠に、労災を申請すべきでしょうね。