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子供を欲しがり出した妻との離婚について
妻との離婚についての相談です。 いささか特殊例かもしれませんが「法律的見解」をいただきたく、 ご存知の方はアドバイスいただければ幸いです。 下記の様な理由、事情で妻と離婚に至ろうとしているのですが この際に妻への慰謝料は発生するのか、 発生する場合はどの程度の金額になるのか、 できるだけ法的根拠をもったアドバイスいただきたく、 よろしくお願いします。 ・離婚理由は「子供」、夫が子供を欲さず、妻が子供を望むため、 やむなく離婚する ・結婚する前に、子供が欲しくない理由をじっくり話し合っており、 合意の上結婚したが、妻が急に子供が欲しくなった ・子供の一事以外は互いに別れたくないと考えているがやむ得ない結論とした ・夫婦とも身体的欠陥は無いと思われる(子供を作ることは可能であると思われる) ・結婚四年目。夫婦は仲が良く愛し合っている ・二年前まで共働き。以後夫が妻を養っている ・性格、性の不一致はほとんどない ただ、夫の酒癖が悪く妻は不快な思いをすることがあった 問題行動は月に1~2回あるかないかの頻度であり、 妻の訴えを受けて夫が対策しつつあるため問題は減少傾向にある 夫と妻は互いの人生を尊重しあい、十分な話し合いと理解の上 離婚の結論をだしました。 私たちの疑問は「正当な慰謝料がどの程度になるのか(発生するべきなのか)」 という部分です。 妻も夫も、過不足無く通例や判例に従った数値を出したいと考えているので その参考の事例を知りたく思っております。 どうぞよろしくお願いいたします。 ※離婚理由へのご意見等は不要ですのでよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
養育費となれば、月収に見合った形で、月収の何パーセントという形になるとは思いますが、養育費とは異なり、正当な慰謝料の額というのは、ケースバイケース(収入や財産によって)になると思いますので、人それぞれだと思います。 旦那の浮気で離婚しても、慰謝料どころか、養育費さえ支払わない人もいますので、そういったことを考えると質問者様はとても真面目な方なのかなと思います。 >「正当な慰謝料がどの程度になるのか(発生するべきなのか)」という部分です。 > 妻も夫も、過不足無く通例や判例に従った数値 慰謝料は、基本的に非がある方が、ない方から請求された場合に支払うものになりますが、奥さまから請求されたのでしょうか? 十分な話し合いと理解の上離婚の結論を出したのであれば、お互い納得の上と言うことで、慰謝料は基本的に発生しないように思いますが・・・ 奥さまが、離婚の条件で慰謝料をということであれば、正当な慰謝料の数値ではなく、 ・現在専業主婦の奥様が、一人で通常の生活が出来る就職先が見つかり、就職後(例えば)3ヶ月や半年(期限を決め)安定した生活が確認できるまでの生活費を保障する ・子供が欲しい奥様に、再婚相手が見つかり、安定した生活が出来るまでは、生活費を保障する(こちらは期限的には難しいかもですが) こういった条件でも良いように思います。
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- Bluetears7
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このようなケースで慰謝料は発生しません。 婚姻後に子供を授ける 授けないとの文書での 合意(証拠)はありますか? まずこの観点から 話がズレています。 人間ですから結婚後に 子供がほしいとは 自然の摂理であって 結婚前に話し合いで 決めた!と言っても 婚姻関係にありますので 法律的にはなんら問題ありません。 むしろ、子づくりを拒否したのは ご主人側となります。 さらに この理由では離婚理由には なりませんよ・・ 慰謝料 うんぬんの係争ではありませんね。 (請求されるのは自由ですが 相手も反撃しますから 何年にも渡って 費用と時間をかけて争う事になります)
- born1960
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夫婦合意なら慰謝料など発生しないと思いますが。 っていうか、どちらが求めなければいいわけです。 「夫と妻は互いの人生を尊重しあい、十分な話し合いと理解の上 離婚の結論をだしました。」 とあるので、いろいろな事情を書かれたことは、申し訳ないですが「お疲れ様」って感じがします。 私は法律はまったく素人ですが、常識的に考えて、お二人で協議離婚するわけですから、なんの慰謝料も発生しないでしょうね。 でも慰謝料を払うとすればいくらになるか?ってことでしょうか? 普通に考えれば財産を半分にするくらいでしょうか。 もっともそんな理由で(離婚理由に意見は不要とされていますが)もしも奥さんが拒んだ場合は離婚できないでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 上の「9625」様への返礼と全く同じなのですが この条件での慰謝料請求の妥当性と 妥当である場合の金額の目安がわかったらよいな、と思い質問しました。 財産半分は相当多いですが、その辺も「協議」なのですね。
お礼
ご回答大変ありがとうございます。 昔どこかで 「結婚年数×ウン万円が慰謝料の相場」 みたいなことを聞いたことがありまして、それを確認したかったのですが どうもそういうルールみたいなものはないのですね。 あとは、 ・妻として子供が欲しくなるのは正当 ・夫が拒否 という条件の場合、これは慰謝料対象か(夫が拒否していることに対して) という部分も疑問だったのです。 まだ要求されていませんが、妻が慰謝料を要求してきた場合、 請求は正当か、一般的に妥当な金額なのかを判断する基準があれば、 と思ったのですが、基準はなく、すべては話し合いなのですね。