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著作物不正使用基準
論文や写真・絵画・漫画などの著作物を著作者などに無断で使用した場合、著作権法などの観点から、違反の対象になる何か基準はありますか。例えば、論文で、何文字以上とか、節全体とか。絵画などでは、面積比の何%以上使用の場合とか、どの程度編集(圧縮比、合成とか)までが対象範囲とか。定量的な基準は難しいのでしょうか。 よろしくお願いします。
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公開されている著作物は引用して問題ありません。 ただし、著作権法32条には「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」と記載されています。 この「正当な範囲」は明確に決められていないので、係争に至った場合は裁判で決着が付けられます。慣行としては「自分の目的に沿った部分以外を引用した」場合に「正当な範囲」を超えた、と判断することが多いようです。 平たく言えば、「要らないところまで引用したらダメ」でいいんじゃないかな。 あとは著作権法48条あたりにも目を通しておくといいでしょう。
お礼
御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 著作権法の参照条文までお示しいただき参考になりました。