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永住権を一度喪失したと仮定します。
1.結婚さえしている状態であれば入国自体は問題ないですか? だとした場合、どういうステータスで入ることになるのでしょうか? 2.そのあと再度、そのまままた永住権を申請すればいいだけなのでしょうか? そしてそれを繰り返してもいいのでしょうか。 状況としては、米国内で結婚している者ですが、可能な限り日本に滞在したいので、かつ状況によっては半年以上いるかもしれないので、Reentry Permitの申請は別として、このままの状態で万が一入国時に不要とみなされ、取り上げられた時、そのあとのことを知りたく思います。 なお、質問の追加として、 3.1年以上米国を離れていても、米国内で結婚しているのであればグリーンカードは取り上げられないのでしょうか? イミグレ関係は年々厳しくなっていると聞きます。最新段階でご存知の方、よろしくおねがいします。
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No. 1 & 2 です。 1) ご主人様がアメリカの方でしたら、また、そうでなくてもアメリカに住んでいたのですから、"観光" で押し通したら却って怪しまれると思います。 私は "I'm visiting my mother-in-law with my children." と言いました。 "別室へ呼ばれてネチネチと質問" ということもなく、気持ちよく迎え入れてくださいましたよ。 帰りのチケットがないと "だめ" でしょうけど。。。 > 可能な限り日本に滞在したいので、... このままの状態で万が一入国時に不要とみなされ、取り上げられた時、... のことを知りたく思います。 入国時に永住権を取り上げられたら、日本で永住権の申請をしなおし、永住権を再び取ってから再入国することになると思います。 前にも書きましたが、ビザウエーバーで入国してからの永住権の申請は危険です。 万が一の時は、日本で申請してくださいね。
- milky2222
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1)永住権を喪失してアメリカ人の配偶者がいる場合、ビザ免除で数ヶ月滞在しようとすると入国拒否を受ける危険性が高いのではないかと推測されます。 たぶん、別室へ呼ばれてネチネチと質問されるでしょう。 1週間くらいの訪問であれば、観光で押し通せるから、入国させて貰えるかもしれませんが。 そして、日本で、配偶者ビザ(K-3)を取得するか、永住権の再申請を行って取得してから入国するように言われると思われます。 どちらにしても、申請してから半年以上を日本で待つ必要があります。 観光ビザ(B-1/B-2)を申請・取得するという方法もありますが、却下される危険性が高く、許可されても住みつかないように入国時に数週間の滞在許可に限定される可能性があります。 2)永住者は1年のうちに半年以上アメリカに住むことを義務付けられています。 そして、ご存知のように、Re-entry Permitを取得すれば2年間だけ特別に海外へ滞在できますが、Permitの発行には時間が掛かるので短期間に繰り返し申請するのは無理です。 そして、永住権の喪失→再申請を何度も繰り返したら、本当に住む気があるのかと再申請が却下される可能性が高いです。 常識的に考えて、永住権の再申請は1回くらいが限度だと思われます。 3)Re-entry Permitがないと、取り上げられるでしょう。 貴方が米国籍を取得しない限り外国人なので、アメリカ人の配偶者であることは関係ありません(海外基地勤務の米軍人の配偶者は例外です)。 委任状など何の役にも立ちません。 海外に長期に住みたいのであれば市民権を取れと言われるだけです。 4)米国に財産があろうが銀行口座があろうが、移民局は関係ないんです。問答無用で入国拒否をします。 一度でも入国拒否されてしまえば、ビザ免除は一生使えません。 入国拒否後に、財産を整理するためという理由で観光ビザを申請すれば、短期間の滞在なら許可されるかもしれませんが、移民局次第です。 もし観光ビザが許可されなければ、代理人か弁護士を立てて、海外から解決するしかありません。 ただし、上記は全て移民局の判断次第です。 どうなるかは実際に入国審査に臨んでみなければ分からないのです。 ただ1つ覚えていて欲しいのは、たとえアメリカ人の配偶者であっても斟酌などされず、外国人である限り、アメリカ人と同等には扱われないということです。 移民局は非情ですよ。 親の介護などで日本へ長期滞在しなければならなくなった友人たちは、悶々としています。 市民権を取ればアメリカへ戻ってこられるけれど、日本に長期滞在できないし、いずれアメリカへ戻って来たいのに1年以上海外に住めば永住権を失うし…。 私見ですが、2年以上の滞在になったら、永住権を放棄して用事が済むまで日本にずっと滞在し、片付いたら改めて永住権の再申請を行うのが賢明なのかもしれません。 放棄してしまえば、ビザ免除で入国するのも可能になるでしょう。 もちろん、ビザ免除では1年に3ヶ月くらいの米国滞在しか認められませんけどね。 詳しくは、経験豊富な移民弁護士に相談されることをお勧めします。
No. 1 です。 ご主人様はアメリカの方ですよね。 そうであれば、アメリカの出入国は自由なので、委任状で何とかなるのではないでしょうか。 委任状で困難なようでしたら、弁護士を立てるとか。。。 その辺りのことは経験がないので、よく分からないです。 ごめんなさい。^^;
1) ビザウエーバーで日本人観光客としての入国です。結婚しているかどうかは関係ないです。 2) 日本で永住権の申請をするのはいいですが、ビザウエーバーで入国してからの永住権の申請は危険だと思います。 > そしてそれを繰り返してもいいのでしょうか。 永住権を再び取れるかどうかは USCIS の判断なので、何とも言えないですが、回を重ねる度に難しくなると思います。 3) 取り上げられます。 大使館のサイトや、USCIS のサイトを見られては? 大使館 http://japan.usembassy.gov/t-main.html USCIS http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
お礼
回答ありがとうございます。 あのぉ、付随しての質問になりますが、 では例えば米国に財産があったり銀行にいっぱいお金があったりする人が、入国審査とそういうものとは関係ないから、といって、何らかの別の理由で入国拒否とかにあったりしたと仮定します(ビザウェーバーだといつ拒否されてもおかしくないとか?)。 そういう場合、その人はどうやって自分のものをきちんと取り返し、きちんと日本あてに自分のものになりますか? (本人が行かないとダメなものとかそういうの) ちょっと方向がずれたかもしれませんが、よろしければ教えてください。