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ビザのステータスチェンジについて

H-1Bを所得していたのですが、4月の15日をもって今の働いている会社が倒産になってしまいました。そこで今お付き合いしている方のアーティストビザの扶養 ( O-3 visa ) にステータスを変更したいと考えています。急な祖父の危篤のため日本に帰国予定があるのですが、私一人で帰国することを考えています。 その際に、主人となる人のOビザの書類などをもって、アメリカ大使館でO-3の面接を受けることとになるのでしょうか? それともアメリカにてH-1BからO-3ビザに change of statusをしてから、日本に帰る方がいいでしょうか? 又、O-3ビザは一時日本に帰った際に、大使館で面接を受ける必要がありますでしょうか? お手数ですが、どなたがご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスの方どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#231624
noname#231624
回答No.2

"O-3ビザ" のことは分からないのですが。。。 ステータスチェンジをアメリカで申請したら、新しいビザを受け取るまで、又は、再入国許可を取らないと、アメリカから出国し、再入国することができないと思います。 再入国許可を取るのにも、時間がかかったような気が ... > 急な祖父の危篤のため日本に帰国予定があるのですが、 となると、日本で申請した方がいいと思います。 又は、新しいビザを受け取るまで、帰国を延期するか ... ですかね。 > 一時日本に帰った際に、大使館で面接を受ける必要がありますでしょうか? ohioan4506さんの書かれている通りだと思います。 10 年前とは法律も変わってるだろうとも思うのですが、ご参考までに。^^

回答No.1

別のビザですが、アメリカ国内でステータスチェンジをしたことがあります。アメリカ国内でステータスチェンジをして国外へ出て、アメリカに再入国する場合にビザスタンプが要るので、結局大使館での面接が必要になります。面接では戸籍か婚姻証明のコピーが必要です。